廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.1 情報提供/情報共有の必要性

続きです。

排出事業者において些細と思われる異物の混入が、処理の現場ではガスの発生や配管 の閉塞、さらには予定していた処理が行えないなど、様々な不具合やヒヤリハットを誘 発しかねないことに十分留意する必要がある。3.1 排出事業者の廃棄物情報に関する社 内体制で後述するように、特に排出事業者において廃棄物を排出する部門と当該廃棄物 の処理を処理業者へ委託する部門が異なる場合は、部門間での情報共有、さらに処理業 者への情報伝達が重要となる。
また、平成 22 年廃棄物処理法改正により、定期的に委託先の処理業者を訪問し、産 業廃棄物が適正に処理されている状況を確認することが努力義務となっている。

2 社会的責任
昨今、企業の社会的責任(CSR : Corporate Social Responsibility)を踏まえた企業
経営を実践することが社会的に要請されていることから、企業には、廃棄物・リサイク ル問題についても企業経営の観点から捉え直し、3R の推進や廃棄物の適正処理を通じ た循環型社会への貢献が求められている。
自ら排出した廃棄物について、適切な情報提 供を処理業者に行うことにより廃棄物の適正な処理を確保することが CSR に資する。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42