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廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.1 情報提供/情報共有の必要性

『1) 排出事業者からの情報提供等の必要性 排出事業者は、廃棄物処理法上の排出事業者責任及び社会的経営責任(CSR)を認識し、処理業者が行う収集運搬・保管、中間処理、最終処分の工程で事故が起こらない よう、また、自らが排出した廃棄物の適正処理が確保されるよう、十分な廃棄物情報を 提供する必要がある。
2) 処理業者からの情報提供等の必要性 処理業者における産業廃棄物処理に伴う事故が不正確な廃棄物情報や情報不足に起因する場合が多いことから、処理業者は、排出事業者から廃棄物情報が適正に提供され るよう、情報発信等を行っていく必要がある。』

【解説】
1) 排出事業者から情報提供等の必要性
①排出事業者責任
近年、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理問題への対応として、廃棄物処理法において、排出事業者の処理責任が強化されてきたところである。
法第 3 条では、「事業者は、 その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなら ない」とされており、排出事業者の処理責任を明確にしている。(参考資料 1「廃棄物 処理法上の排出事業者責任の概要」参照)
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、法に定める委託基準を遵守しな ければならない。
委託基準では、委託しようとする産業廃棄物の適正処理に必要な事項 に関する情報を委託契約の中で提供することを定めており、当該産業廃棄物に関して十 分な情報提供を行うことにより事故の発生防止及び適正処理の確保に努める必要があ る。
特に、平成 24 年 5 月に発生した、利根川水系における取水障害では、産業廃棄物に 含まれていた原因物質(ヘキサメチレンテトラミン)が産業廃棄物処理業者での処理に より十分に処理されず公共用水域に排出され、浄水場での塩素消毒によりホルムアルデ ヒドを生成したことにより発生したものと強く推定されており、排出事業者から処理業 者への産業廃棄物処理委託契約における情報伝達が十分でなかったことが、原因として 挙げられている。
このような事案の再発を防止するためには、産業廃棄物の適正処理に ついて、産業廃棄物処理委託において排出事業者と処理業者との間での情報共有を図る ことが重要との教訓を残すものとなった。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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