廃棄物情報の提供に関するガイドライン

1.3 ガイドラインの適用範囲

1) 対象者 
排出事業者及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処理業者

2) 対象廃棄物 
法に規定する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)

【解説】
続きです。

2) 対象廃棄物について 
本ガイドラインは、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物全般を対象とする。 このうち、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4 品目は主な適用対象と想定される。 
これらは、産業廃棄物処理業者へのアンケートの結果((公社)全国産業廃棄物連合会(平成 17 年 3 月))、情報が必要な廃棄物の種類として、汚泥が最も多かったほか、廃油、廃 酸、廃アルカリが上位にあげられていること、またこれらの廃棄物は、「情報が一致しな いことが多い廃棄物」、「事故・災害の原因となった廃棄物」のアンケートでも上位を占 めたことを踏まえたものである。
そのほか、燃えがらやばいじんのほか、付着・混入等により有害物質等を含有するな ど環境保全上の支障が生ずる可能性があると考えられる場合も、本ガイドラインを適用 して WDS により情報提供することが重要である。
一方、性状が明確で、環境保全上の 支障のおそれのない廃棄物の場合についての情報提供に関しては、廃棄物の性状等に応 じて WDS 以外の他の方法(p24 参照)を組み合わせて必要な情報を提供できる場合も ある。

上記で既述の通り、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義 務づけられており、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を 排出事業者が当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反となり得るため十分 に注意が必要である。
処理業者においては情報と廃棄物の不一致や情報不足によるヒヤ リハットや事故が今なお発生しており、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ以外の種類の廃 棄物についても処理業者が安全かつ適正に処理ができるかどうかの受入可否の判断や処 理方法の選定を適切に行えるよう、本ガイドラインを適用するなど排出事業者からの提 供情報の量と質を一層充実させる必要がある。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
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