廃棄物情報の提供に関するガイドライン

1.3 ガイドラインの適用範囲

1) 対象者 
排出事業者及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処理業者

2) 対象廃棄物 
法に規定する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)

【解説】

1) 対象者について
本ガイドラインは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に提供すべき必要情 報について整理しており、産業廃棄物の処理を委託しようとする排出事業者全てが対象 となる。特に、毒性ガス発生、禁水性等処理過程で注意を要する性状を有する廃棄物を 排出する排出事業者は留意が必要である。
なお、中間処理業者は、排出事業者とは性格 が異なるが、最終処分に際し廃棄物の処分を委託する際には、同様に廃棄物情報の提供 が求められる。
一方、処理業者は、排出事業者から提供された情報に基づき、受入の可否を判断する とともに、情報と廃棄物が一致していることを受入前に確認し、一致していない場合は、 排出事業者にその理由を確認する等適切な情報を得る必要がある。
 従って、廃棄物の情報は、排出事業者から処理業者への一方通行ではなく、情報のや
 り取りを通してより正確な情報となり、当該廃棄物の適正処理が可能となることを認識し、排出事業者及び廃棄物処理業者がともに本ガイドラインの活用により、コミュニケーションを活発に行うことが重要となる。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42