廃棄物情報の提供に関するガイドライン

1.2 用語の定義についての
【解説】

9) WDS
排出事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処理を処理業者に委 託する場合には、法に定める委託基準に従って委託しなければならない(法第 12 条第 4 項、第 12 条の 2 第 4 項)。委託基準においては、委託者の有する委託した産業廃棄物の 適正な処理のために必要な事項に関する情報(規則第 8 条の 4 の 2 第 6 号)を委託契約 の中で処理業者に提供することとされており、本ガイドラインは規則第 8 条の 4 の 2 第 6 号に掲げる事項について、排出事業者が参考にできるよう、WDS として具体的に示し ている。

規則第 8 条の 4 の 2(委託契約に含まれるべき事項)
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項(詳細略) ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
「2.3 情報提供の方法」で示す WDS の様式は、必要な廃棄物情報に関して具体化した 項目を例示したものであり、様式の使用を法的に義務付けるものではない。
ただし、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義務づけられて おり、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を排出事業者が 当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反として刑事処分の対象となり得る ので注意が必要である(3 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金:法第 26 条第 1 号)。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
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