廃棄物情報の提供に関するガイドライン

1.2 用語の定義

本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。
1) 法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をいう。 

2) 令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号)をいう。 

3) 規則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号)をいう。 

4) 法令等
法、令、規則、命令等をいう。 

5) 産業廃棄物、一般廃棄物
「産業廃棄物」は、事業者が排出する廃棄物のうち、事業活動に伴って排出される法 第 2 条第 4 項及び令第 2 条に示される燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ スチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、 金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動 物の死体、ばいじん及びこれらを処分するために処理したものを指し、これら以外の廃 棄物を「一般廃棄物」としている。

6) 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に
被害を生ずるおそれのある産業廃棄物で、令第 2 条の 4 に示される廃油、廃酸、廃アル カリ、感染性産業廃棄物、特定有害廃棄物(基準値以上に有害物質を含有する廃PCB 等、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ)を指す。

7) 産業廃棄物の処理 産業廃棄物の処理は、収集運搬と処分に大別される。また、処分には、中和処理や焼
却処理等の中間処理と埋立等の最終処分がある。 

8) 排出事業者
  産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を排出する事業者をいう。

9) WDS
Waste Data Sheet(廃棄物データシート) の略。有害物質情報の提供に際しては、MSDS(Material Safety Data Sheet)が広く用いられているが、本ガイドラインにお いては、廃棄物処理業者に提供すべき廃棄物特有の情報として WDS を定義づけている。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42