image

廃棄物情報の提供に関するガイドライン

1.1 目的

続きです。

(1) 廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化

廃棄物処理過程において、適正な処理を確保するために必要な有害特性情報等について、排出事業者及び廃棄物処理業者からのヒアリング等調査結果を踏まえ、その妥
当性を勘案しつつ、排出事業者が処理業者に提供すべき具体的かつ明確な廃棄物情報を検討する。

(2) 廃棄物情報の信頼性を高める方法 廃棄物と提供された廃棄物情報が一致していない等廃棄物情報の信頼性が低いという課題に対し、排出事業者の社内体制のあり方等廃棄物情報の信頼性を高める方法について検討する。

(3) 廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法排出工程の変化などにより廃棄物の性状等に変動がある場合、委託契約の期間中にその変更情報の提供が十分になされないという課題に対し、適切な情報提供のタイミングについて検討する。
その後、平成 24 年 5 月に、利根川水系の浄水場においてホルムアルデヒドによる取水障 害が発生した。この事案は、産業廃棄物に含まれていた原因物質(ヘキサメチレンテトラ ミン)が産業廃棄物処理業者での処理により十分に処理されず公共用水域に排出され、浄 水場での塩素消毒によりホルムアルデヒドを生成したことにより発生したものと強く推定 されており、排出事業者から処理業者への産業廃棄物処理委託契約における情報伝達が十 分でなかったことが原因として挙げられている。
このような事案の再発を防止するため、 環境省において平成 24 年 6 月に「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る 検討会」が設置され、同年 8 月に、今後の基本的対応について中間取りまとめが行われ、 すぐに実行すべき事項と必要な調査を行って今後検討すべき事項が、それぞれ整理された。
中間取りまとめにおいて今後検討すべき事項として挙げられたWDS ガイドラインの見 直し等の検討(産業廃棄物処理委託に係る情報提供のあり方(WDS ガイドライン等)検討) に当たっては、本ガイドラインがより実態に即したものとなるよう、実態調査等を実施し た。
調査結果からは、産業廃棄物の適正処理を推進する上で、産業廃棄物処理委託の際に 排出事業者と処理業者との間での情報共有を図ることの重要性が改めて明らかとなり、本 ガイドラインが情報共有のためのツールとなるよう大幅な改訂を行った。

また、第1版を発刊してから約 6 年を経過し、この間に行われた法改正やバーゼル条約 における有害特性の反映などを行った。
さらに、WDS(データシート)様式について、より記入しやすく改善するとともに、特に 浄水場においてホルムアルデヒドを生成させるおそれのある化学物質を明確に記述できる よう改善した。

産業廃棄物の特性を理解した上で、適正に処理が行われるよう、本ガイドラインを活用 して、産業廃棄物の排出事業者と処理業者の双方が情報を活発に共有することが望まれる。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

#産業廃棄物
#産廃
#解体業者
#工務店
#内装業者
#工事業者
#がれき
#積替え
#保管
#奥興業
#大阪
#産廃
#泉南