廃棄物情報の提供に関するガイドライン

1.1 目的
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。)に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必 要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされている。
本ガイドラインは、廃棄物の 処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、 排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報について具体的に解説し、排出事業者が 処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示す ものである。
なお、本ガイドラインは平成 25 年 3 月に改訂した第 2 版であり、その普及状況及び運 用状況を一定期間経過後に点検し、必要に応じて内容を見直すこととする。』

【解説】 

廃棄物を適正に処理するためには、各々の廃棄物の特性に応じた処理が必要である。このため、法の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物 情報を処理業者に提供することとされている。しかし、廃棄物処理過程において、有害特 性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する自然発 火や化学反応等による事故や有害物質の混入等の課題があり、廃棄物情報の適切な伝達が 求められている。
これを受け、平成 17 年 7 月に環境省がとりまとめた「製品中の有害物質に起因する環 境負荷の低減方策に関する調査検討報告書」において、廃棄物の有害特性等、処理業者に おける廃棄物の適正処理の促進に必要な情報を明確にし、廃棄物情報の伝達に関するガイ ドラインを作成することが適当とされ、ガイドライン第 1 版が平成 18 年 3 月に発刊された。
第 1 版のガイドラインの策定に当たっては、次の内容が検討された。

次回に続きます。

参照:環境省

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