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産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアルについて

環境省は課題をふまえ、平成 27 年度~平成 30 年度にかけて、産業廃棄物の検定方 法に関する再検討を行った。その検討内容と経緯については、本マニュアル作成の基礎とな った報告書*を参照されたい。
環告 13 号の内容について、改正にむけた議論内容の概要を表 2.2 に示す。また改正内容を 踏まえて、環告 13 号の試験操作を行う関係者に、操作手順の考え方を記述することによって 手順のあいまいさを極力なくすことを意図して本操作マニュアルも改定した。

1. 検液作成操作における放置時間の規定
《論点》
振とう前、または振とう後の放置時間を規定するか。

《改正案の内容》
試料液の作成及び検液の作成の規定に「できるだけ速やかに」の記述を追加した

《改正の必要性課題・問題点等》
改正
放置時間は結果に影響を及ぼすものの、現状では放置時間の許容限度を決めることは難しい

2. カドミウム、鉛、銅、亜鉛、ニッケルの固相抽出法
《論点》
固相抽出法の追加

《改正案の内容》
適用不可とした
(各項目の各検定方法で 参照する日本工業規格 K0102(2016)の 51.2.2 の備考 6 に定める方法を 除くとした)

《改正の必要性課題・問題点等》
改正
ばいじん等不溶化のためにキレート剤で処理した試料では、固相抽出での回収率が低くなるため

3. シアンの流れ 分析法
《論点》
流れ分析法の追加

《改正案の内容》
日本工業規格 K0102 (2016)の 38.5 に定め る流れ分析法を適用可能 とした

《改正の必要性課題・問題点等》
改正

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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