介護保険の要介護認定には
要介護1~5があり、それよりも状態の軽い認定として要支援1・2があります。
これは介護の仕事に携わる方であればご存じでしょう。
今回はあまり知られていない、「事業対象者」について簡単に説明します。(今回の記事では詳しくは説明せず、何となく概要がわかるようにご説明します。詳しく知りたい方は下の書籍をチェック数年前の本ですが・・・)
私もケアマネをするまでは、一番軽い認定は要支援1だと思っていて、事業対象者を知らず、恥ずかしい思いをしました。
事業対象者となったら、要支援の認定を受けている方と同じように、総合事業のデイサービスや訪問介護を利用する事が出来ます。
ただ、福祉用具のレンタルはできません。(福祉用具のレンタルは、総合事業に含まれていないからです。)
事業対象者となる為には、認定調査は必要ありません。25項目のチェックリストに解答します。一人でバスや電車に乗って外出しているか、預貯金の出し入れをしているか、など25項目の質問に答えると、その場で結果が出ます。
認定調査を受ける場合は、申請から結果が出るまでに、1か月程かかるので、大きな違いですね。
高齢の方で、日常生活で不安があれば、市役所の介護保険課等へ相談すると、その相談内容で要介護もしくは要支援の認定が妥当であると判断されれば、認定調査を受けるための申請をするように説明を受けます。
一方、要支援の認定も出ないであろう場合は25項目のチェックリストを受ける事になります。
事業対象者の方は、要支援の方と同じように、包括支援センターの方がケアマネの役割をしますが、民間のケアマネジャーの方が委託を受けて担当する場合もあります。
以上、今回は短い文となりました。
最後まで見て頂きありがとうございます。