心神喪失または心神耗弱で、重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進するための制度。


・重大な他害行為=殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害


・合議体(裁判官+精神保健審判員)により、入院・通院処遇の審判を行う(退院・通院終了も含む)


・この審判のために約1か月の鑑定入院を行う。刑事責任能力鑑定とは異なるので注意!


・入院中は社会復帰調整官が退院後の療養体制に関する調整を行う。


・入院期間の上限はないが、1年6ヶ月を目途とする。


・通院も上限はないが、3年を目途とする。


・通院中に病状悪化がある場合は、保護観察所長等が再入院の申し立てを行う