・刑法・刑事訴訟法に基づく。医療観察法に基づく鑑定と異なるので注意!
刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
・心神喪失:弁識能力・制御能力のいずれかを失った状態。
・心神耗弱:それらの能力が著しく減退している状態。
弁識能力は、何が悪いのかわからない。
制御能力は、悪いとわかってはいるけど止められないこと。
・心神喪失・心神耗弱を判断するのは医師ではなく裁判官。
・精神障害の存在の有無を生物学的要素という。
・弁識能力と制御能力を合わせて心理学的要素という。→「真の利便性(心理=弁識+制御)」と覚える
・精神障害があれば無条件で無責任とする考え方を不可知論と呼ぶ。
まとめると、
刑事責任能力=生物学的要素+心理学的要素=精神障害+(弁識能力+制御能力)
・刑事責任能力鑑定は、起訴前鑑定(刑事訴訟法165条)と公判鑑定(刑事訴訟法223条)に分かれる。(実際は殆どが起訴前鑑定)
・起訴前鑑定はさらに簡易鑑定・本鑑定に分かれる。
・鑑定中は鑑定留置という状態になるが、警察署・拘置所・病院のいずれもありうる。