後見・保佐・補助からなる。→けん(後見)さ(保佐)じょ(補助)で覚える
・後見される人を被後見人、後見する人を後見人と呼ぶ。被後見人=認知症の高齢者、後見人=その息子 を例にするとわかりやすい。

・被後見人が誤った契約を結んでしまった場合、後見人が取り消すことができる制度である。
任意後見:判断能力が低下した時に備えて、本人があらかじめ任意後見人を決めておく制度。

 

・民法の規定による。

 

民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

・被後見人にも権利が認められている。選挙権・被選挙権があり、また婚姻には後見人の同意を要しない

・後見・保佐は鑑定が原則として必要。補助・任意後見は診断書で足りる。
・医療保護入院の同意者になれるのは後見人・保佐人で、補助人はなれない


・もともとの用語:禁治産=心身喪失者=被後見人 準禁治産=心神耗弱者=被保佐人