おはようございます。

 

相続診断士・宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターのトウバルです。

 

先日、借地管理の相談がありまして…

 

70代のご夫婦で、旦那様の体調も少し変化があるようで…

 

借地の管理をお願いしたい…そこが入り口でした。

 

私としては、ご夫婦に子供がいるなら、子供たち(たぶん40代)の協力も必要不可欠と思い、子供の話をすると…

 

子供はいないそうで、ただ、甥っこ姪っ子はたくさんいるとのことでした。

 

 

ふと思いました…。

 

相続のこと。

 

※説明用です。

 

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、

 

亡くなられた方の配偶者と血族相続人が法定相続人となります。

 

上記の相関図での法定相続人は、緑の線で囲んでいる人たちです。

 

配偶者が4分の3

 

甥っこ姪っ子・兄弟の3人が4分の1(4分の1の権利を3人で分けます)

 

残された配偶者と甥っこ姪っ子たちの関係性で、いろんなことが予想されます。

 

 

配偶者の方は、これからの生活もありますので、相続財産は、正直渡したくないと思います。

※余裕があれば話は変わります。

 

仮に甥っこ姪っ子が苦しい生活をしていたら…もしかしたら、貰えるものは貰う!ってことになることも考えられます。

 

ですから、相続対策が必要になる可能性があると感じました。

 

それは、今回の相談者も考えていたようで…一緒に少しずつ対策していくことになりました。

 

まずは、借地の問題の解決から進めていきます。