おはようございます。
相続診断士・宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターのトウバルです。
先日、借地管理の相談がありまして…
70代のご夫婦で、旦那様の体調も少し変化があるようで…
借地の管理をお願いしたい…そこが入り口でした。
私としては、ご夫婦に子供がいるなら、子供たち(たぶん40代)の協力も必要不可欠と思い、子供の話をすると…
子供はいないそうで、ただ、甥っこ姪っ子はたくさんいるとのことでした。
ふと思いました…。
相続のこと。
※説明用です。
子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、
亡くなられた方の配偶者と血族相続人が法定相続人となります。
上記の相関図での法定相続人は、緑の線で囲んでいる人たちです。
配偶者が4分の3
甥っこ姪っ子・兄弟の3人が4分の1(4分の1の権利を3人で分けます)
残された配偶者と甥っこ姪っ子たちの関係性で、いろんなことが予想されます。
配偶者の方は、これからの生活もありますので、相続財産は、正直渡したくないと思います。
※余裕があれば話は変わります。
仮に甥っこ姪っ子が苦しい生活をしていたら…もしかしたら、貰えるものは貰う!ってことになることも考えられます。
ですから、相続対策が必要になる可能性があると感じました。
それは、今回の相談者も考えていたようで…一緒に少しずつ対策していくことになりました。
まずは、借地の問題の解決から進めていきます。