おはようございます。
相続診断士・宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターのトウバルです。
所有している土地等に、建築物(戸建て・アパート等・店舗等)を建築する場合、
その土地が、建築基準法上の道路に接している必要があります。
道路と建築物(モザイク部分:住宅)の写真です。
道路…人や車が通れます。
ただし…
赤線から矢印方向の道路は、建築基準法上の道路(非道路)ではありません。
写真には写っていませんが、矢印の左側に住宅が建っています。
現場を見る限り、建築基準法上の道路に接していませんので、将来、再建築は難しい…と、考えられます。
ただ、非道路に接していても、建築されていますので、細かい調査が必要です。
今日、県の窓口で確認します。
ちょっと相続に絡めてみます。
相続財産に不動産がある場合、
しっかり不動産の詳細を知ったうえで、相続財産を分ける必要があると考えています。
遺言書を書く時もですね。
例えば…以下の内容の遺言書を作成したとします。
- A土地は、長男に相続させる
- B土地は、次男に相続させる
- C土地は、長女に相続させる
相続が発生し…相続税を計算するために、税理士に相談したところ…
各不動産の評価を出してもらうと、評価は同じ。
なので…遺言書通りの相続手続き行いました。
数年後…次男がB土地を売却しようと不動産会社に相談したら…
不動産営業マン「B土地は、建築基準法上の道路に接していないので、相場価格で売却することは難しいですね」
相続時に、税理士が評価は同じだ!って言ってましたよ!
と言っても…
相続税を計算するための評価なんですよね。
実際に売却時の評価は、いろんな要因によって変動します。
上記のような非道路に接しているB土地は、相場価格で売却することは容易ではありません。
何を伝えたいのか…
不動産がある相続では、不動産の知識がある専門家に相談すべき!
ということです。
お気軽にご相談ください。