おはようございます。

 

相続診断士・宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターのトウバルです。

 

所有している土地等に、建築物(戸建て・アパート等・店舗等)を建築する場合、

 

その土地が、建築基準法上の道路に接している必要があります。

 

 

道路と建築物(モザイク部分:住宅)の写真です。

 

道路…人や車が通れます。

 

ただし…

 

 

赤線から矢印方向の道路は、建築基準法上の道路(非道路)ではありません。

 

写真には写っていませんが、矢印の左側に住宅が建っています。

 

現場を見る限り、建築基準法上の道路に接していませんので、将来、再建築は難しい…と、考えられます。

 

ただ、非道路に接していても、建築されていますので、細かい調査が必要です。

 

今日、県の窓口で確認します。

 

 

ちょっと相続に絡めてみます。

 

相続財産に不動産がある場合、

 

しっかり不動産の詳細を知ったうえで、相続財産を分ける必要があると考えています。

 

遺言書を書く時もですね。

 

例えば…以下の内容の遺言書を作成したとします。

  • A土地は、長男に相続させる
  • B土地は、次男に相続させる
  • C土地は、長女に相続させる

 

相続が発生し…相続税を計算するために、税理士に相談したところ…

 

各不動産の評価を出してもらうと、評価は同じ。

 

なので…遺言書通りの相続手続き行いました。

 

数年後…次男がB土地を売却しようと不動産会社に相談したら…

 

不動産営業マン「B土地は、建築基準法上の道路に接していないので、相場価格で売却することは難しいですね」

 

相続時に、税理士が評価は同じだ!って言ってましたよ!

 

と言っても…

 

相続税を計算するための評価なんですよね。

 

実際に売却時の評価は、いろんな要因によって変動します。

 

上記のような非道路に接しているB土地は、相場価格で売却することは容易ではありません。

 

 

何を伝えたいのか…

 

不動産がある相続では、不動産の知識がある専門家に相談すべき!

 

ということです。

 

お気軽にご相談ください。