先日ふるさと納税についての記事を書きましたが。
今日部屋の片づけ&捨て祭りをしていて(一週間有給なのです。。)、
書類整理をしていたら、
ふるさと納税した分はきちんと控除されているのか?わからなくなった
→からの、ちゃんと控除されていることが判明した
ので、ここにメモします。
※私の例は、「確定申告」を自身で行っている人の例です。
不妊治療をしている場合医療費控除のために確定申告をしている人も多いと思いますので、ご参考まで。
ちなみに本日までの私は、
確定申告したんだから、ふるさと納税した分はちゃんと控除されているでしょ?
と、送られてくる通知書等にとくに目を通していませんでした←ダメ人間
そんな折、本日の捨て祭りにて、こちらの「給与所得に係る特別区民税・都民税~通知書」なるものを見つけたのです。
鼻歌まじりに、「これ捨ててもいい書類かな~?」などと思いながら、ぱらぱらと書類を見ていると、
「む!?寄付控除150,740円と書いてある」
昨年私がふるさと納税したのはちょうど20万円だったはずなのです。
そこから-2,000円の金額が控除されているはずなのに、15万しか控除されていない。何故!
と思いながらネットを必死で巡回。
でもこの時、確定申告をした場合とワンストップ特例で手続きした場合とでこの通知書に書かれている寄付控除の金額が違うということを知らず、「やっぱり計算間違って損しちゃったのかも~シクシク」と思っていました。
しかし、確定申告をした方はここでガックリするなかれ。
確定申告した場合、まず所得税について申告の年に還付を受け、残りは翌年の住民税から控除されるようなのです。(住民税は1年遅れで課税されるため)
(寄付した金額×ご自身の所得税率) + この通知書にある寄付控除の金額
で計算できるようです。
ひゃ~、焦った~
よかったよかった
さてさて、引き続き捨て祭りを続けます