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建築士法第 23 条の 6 の規定により、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、所定の事項を記載した業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。
ということで新宿まで提出に。
依頼主の要望をそのまま図面にしただけではどうしても無理や素人ぽさが出てきてしまいます。
そこでこれを元に改良案を提案しようと製作中です。
簡単な模型もあれば、よりイメージがわくことでしょう。
以外と都内にいて降りない駅は東京駅。
しかもそこで飲むというから初めてその場所にいく感覚でとても新鮮でした。
遠くに見える線路沿いの再開発の超高層ビルの谷間にあるのが、ここ八重洲口付近の居酒屋街。
東京の魅力の一つに時代のギャップ、物理的な建物の高低差等が同じ場所に混在することがあります。
いい悪いは別にしても。