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建築士法第 23 条の 6 の規定により、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、所定の事項を記載した業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。
ということで新宿まで提出に。