越谷の美容院改装・・・越谷市南越谷
百貨店内の1ブースに美容院が入居する為の改装工事です。
客席とバックヤード内に間仕切壁を設置していたのですが、現場からその壁下地が木ということで問題ないのかと監督員から指摘が入ったそうです。
消防で調べてみた所、用途や規模によって内装制限がかかりますが、本建物は幸い?にしてスプリンクラー設備がある為に問題ないとのことでした。
また法的根拠としても建築基準法施工令129条にあります。
建築基準法施行令 第129条
7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
結果的には法的根拠ではOKだったものの、慣習的な理由により軽鉄下地にやりなおすことになりました。
そこで工期を取り戻すべく、今日、いや今夜は閉店後深夜まで工事のお手伝いをしてきました。
写真に写っている箇所の軽鉄は自分で立てて固定したものです。
設計者ですが、少しづつ施工もこなせるようになっている自分が怖いです。
このままいくとリアルなビフォーアフターになりそうです。
(実際にビフォーアフターの撮影現場をみたという知り合いによると、その時の匠はテレビ用に釘ととんかちを持たされ、作業しているかのような画を撮っていたそうです。)