賃貸契約更新料は有効 最高裁
消費者優位とされる昨今では、大家さんにとっては旨をなでおろす判決となることでしょう。
しかし判決内容で借り主はなぜ更新料を徴収されているかについて述べられておらず、不満の残る所。
とにかく、○○料といっても取りすぎない程々がよい(判決では賃料2ヶ月分はOKとし、極端に高額でなければ可)というなんとも日本人らしいというか最高裁で下す内容か?と思えるもの。
大家さんの立場なら更新料は欲しいでしょうし、貸主からすれば安い、もしくは無い方が良いわけですね。
ただし、はっきりいって既成事実をつくったもの勝ちに思えますし、借主側も大々的に更新料について異議申し立てや疑問を持たなかった経緯があるとしても、明らかに借主側の情報不足なのは確か。
一方で借主側も更新料がイヤならば契約を破棄すれば良い訳で断る理由もちゃんとあるのですから、この判決が下されたとしても大規模に借主が更新料を理由に契約しないということが起きればまた事情が変わるかと思います。
まあ、同じエリアに更新料のない同等の間取りの賃貸物件があるとは思えませんが効果はあると思います。
ちなみに更新料というものは日本全国で普遍的に支払われている訳ではなく、首都圏(南関東)や名古屋、京都、神戸?での話のようです。