一般的な建物を建てる時、敷地は道路に2m以上接しなければなりません。(建築基準法第43条 高速道路等の自動車専用道路等は該当しない。)
写真は、緑道(下は暗渠)ですが建築基準法上の道路ではありません。
ではどうやって合法的に家が建っているのかといいますと、もともとこの緑道は川ですから反対側でちゃんと道路に2m以上接しているだろうと考えられます。
実際、緑道からみて裏には道路がありますし、家の入口もそちらにあります。
今は便宜上緑道側にも入口を設けている家がありますね。
※場合によっては、43条1項ただし書きにより一定の要件を満たせれば道路に2m接していなくてもよく許可になることも可能です。