4月28日 サンフランシスコ平和条約発効
昭和26(1951)年9月8日、サンフランシスコ会議(9月4日-8日)の最終日に、日本と、ソ連・中国・インド等を除く旧連合国48ヶ国との間に調印された講和条約。正式には「日本国との平和条約」(対日平和条約)だが、調印された都市の名を採って、「サンフランシスコ平和条約」と通称される。この条約は、ソ連・中国・インドと言った諸国の反対を無視する形で、米英だけで草案を作成し、会議も討議も一切認めない議事規則で強行。調印の翌年、昭和27(1952)年4月28日に発効した。本条約の最大の特徴は、日本の個別的・集団的自衛権を承認し、日本の再軍備と外国軍隊の駐留継続を許容した点で、日本の再軍備は「自衛隊」(警察予備隊→保安隊→自衛隊)、集団的自衛権と外国軍隊駐留継続は、本条約調印同日に調印された「日米安保条約」として具現化した。又、沖縄・小笠原諸島におけるアメリカの施政権継続も謳(うた)われており、多分にアメリカの極東戦略が色濃く反映された条約だったと言える。