と題して

 




今日は江戸時代~明治時代の分家(ぶんけ)について書きたいと思います。

 




分家とはある家に属する家族が新たに家を設立することです。

 




詳しくは下記wikipediaの家制度に詳しく記載されております。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6

 




よく田舎に行くと、本家とか分家とか聞きますよね。





『家はひいじいちゃんが分家した』





とか





『父の代で本家から分家してきた』






とか言うと思います。






田舎に本家があり、お正月やお盆など今でもお付き合いがある家もあるかと思います。

 





では、分家することは簡単にできたのでしょうか。

 






江戸時代~明治時代にかけて農家が分家するには、分家する土地が必要です。

そして家の所有地を分割する余裕も必要です。

 





下記サイトに分家についてわかりやすく載っております。

http://kakeizunotobira.denshishosekidaio.com/2016/04/14/post-134/

 




上のサイトにも書かれているように、





分家ができる=分家させるだけの力と余裕があった





ということがうかがえます。




 

下記はぼくの家系につながる先祖で江戸時代~明治時代に分家した人物をまとめた表です。

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分家の記録


上記の表によると

江戸時代に分家している人物が2人います。





一人はぼくの五世祖父にあたる源三。源三はC家の甚九郎の二男で、慶応年間に分家しています。つまり甚九郎は二男の源三を分家させるだけの余裕と分家先の土地を持っていたということのようです。それだけ余裕があったのでしょう。事実、甚九郎家は比較的豊かだったことがわかっています。詳細は別の過去記事をご参照ください。

 

 

 

 

もう一人江戸時代に分家している人物。

ぼくの六世祖父にあたる四五平です。四五平はD家の文七の二男で、安政年間に分家しています。こちらも分家できるだけのある程度の余裕があったと思われます。

文七家については下記の過去記事をご参照ください。

 

https://ameblo.jp/okerokichi/entry-12593764601.html?frm=theme

 

 

 

また時代はやや下って明治時代。

上の表から同じ年に息子を二人とも分家させている家があります。

E家です。E家の次郎八の二男・卯吉と三男・音吉がそれぞれ明治22年(1889年)に近所に分家しています。ということは、それぞれの土地がE家の所有地であり、分家させるだけの余裕があったということだと思われます。

ちなみにこのE家次郎八の長男がぼくの五世祖父で平四郎といいます。平四郎は長男だったので分家せずに次郎八の後を相続しています。

E家については下記過去記事をご参照ください。

 

https://ameblo.jp/okerokichi/entry-12593764647.html?frm=theme

 

 



 

江戸時代~明治時代にかけて、分家ができるということはそれだけ本家に余裕があったということがいえます。

分家ができない家というのは、二男や三男は本家に隷属し一生を生きていかねばなりませんでした。

分家して新たに家を設立できるということは恵まれていたといえます。

 



今日は分家についてまとめてみました。