こんにちは、おからっとです。

 

今回は一時停止について

 

皆さんが車やバイクを乗る時に、標識・表示のある場所で「一時停止」をしていますか?

では、停止する場所はどこでしょう?どれくらい停止すればいいでしょうか?そんな何気ない疑問について考えていきます。



  そもそもなぜ一時停止の規制があるのか

気持ちよく車を運転している中、目の前に現れる一時停止の標識。

ブレーキを踏んで止まって、アクセルを踏んで元のスピードに戻る、余計な作業に思ってしまします。

 

しかし、そんな一時停止にもそこにあるべき理由があるんです。

 

その理由は、道路交通法第43条に

”公安委員会は、交通の危険を防止し、交通の安全を確保し、また交通の円滑を図るため、交差点、踏切その他必要な場所について、車両等に一時停止を命じる規制を行うことができる。”とあるから。

...???

 

要するに、交差点や見通しの悪い場所等の交通事故の発生しやすい場所において交通事故を防ぐため、一時停止の規制をする、交通事故を防ぐということです。

 

決して、警察等の官公庁が気分で設置しているわけではないということです笑

 

 

 

  一時停止の停止の定義はない?

さて、一時停止の「停止」とはどのようなものでしょうか。

 

実は道路交通法にはその定義はありません

 

しかし、停止について一般的には車輪が完全に止まることを意味することが多いみたいです。

 

 

  3秒は嘘!停止の必要時間は?

次に疑問になるのが、停止時間について。

一瞬停止すればいいのか、よく言われる3秒程度必要なのか、判例があるので、確認します。

 

判例1

一時停止とは、常に瞬間的にせよ、物理的に停止しさえすれば足りるというわけのものではなく、左右の安全を確認するに必要かつ十分な時間停止することである。

(大阪高判昭三八・一○・二九大阪高検速報昭三九年一号’二、東京高判昭三九・五・二七東京高検速報二八○号参照)

 

判例2

一時停止しても、1秒間くらい停車したのでは停車したことにならない

(宮崎簡判昭四一・二・二判タニ○七号一九六頁、西淀川簡判昭三八・六・三一下刑集五巻五Ⅱ六号五七八頁)

 

要するに、何秒停止するかという問題ではなく、

左右の安全を確認するために必要な時間

の停止をする必要があるということです。

 

見通しの良い、見通しを妨げる障害物がない場所では、1,2秒でもいいかもしれませんが、左右が高い壁等で見通しが悪い場合や人車の通りが多い道路ではそれでは足りないかもしれません。

 

 

  どこで停止すればいいのか問題

停止の時間については、ぼかされたようですがわかりました。

次に停止する場所について。

 

停止する場所については道路交通法43条で決まっていて、答えは「停止線の直前」です。

 

...直前の定義とは??

 

これにも判例があります。

 

判例

一時停止線より少なくとも7メートル程度手前で停止しても、衝突事故の防止する意味はない

(さいたま地裁、平成30年10月24日)

 

要するに7メートル手前で停止することは停止線の直前とはならないということ。

 

停止線を超えた場合は一時停止義務違反となることは明白ですが、停止線手間で停止したとしても、道路状況によって直前の定義は異なりそうです。

 

ですから実際問題として、停止線ギリギリのところで止まればいいというわけです。

 

 

  元警察官からのお願い

私はコレまで多くの交通事故を見てきました。

特に一時停止については、交差点にあるという場所的特性上、歩行者や自転車と衝突することもあります。

 

一時停止をしていたと言っていても、ドライブレコーダーを見てみると車輪が止まっていなかったり、歩行者が死角に入っていたり、左右の安全の確認不足だったりということがあります。

 

一時停止の目的は、交通事故の未然防止です。

警察官が切符を切りたいからではありません。

 

一時停止の場所では、一旦停止して、死角や左右から車両・歩行者が来ていないことを完全に確認してから発進をしていただければ交通事故を減らすことができると思います。

 

 

  まとめ

一時停止の停止時間や停止場所については、明確に何秒間や何m前という具体的な数値はありません。

 

しかし、一時停止規制の目的は、交通事故の防止

一時停止のある場所では、

できる限り停止線に近づいた場所で、左右の安全が完全に確認できるまで完全に車輪を止める

ということが交通事故の防止につながるのではないでしょうか。