弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。人間(個人)の尊厳を根本とする人権保障から、幸福を追求

 はじめましてー!
最近、『小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行く
ただひとつの道だと思っています。』【イチロー選手の名言より】
という言葉に出会い。

 弁護士になります。
無理せん程度に頑張る。最近、休み方が大事と知る。ただ休むのでなく、疲れる前に休みを取る。
なんでも勉強だと思って見聞きする。

 分かってくると面白い。かなりレベルアップした。そこのところは、合格レベル。
無理をしない生き方。
努力は裏切らないとノムさんも言う。
無理はしない、合格の方法があるはず。それを、見つけ出す展開する

 1年で合格の長期目標。東大生に見習い要領よく勉強したい!
京大の理念は根本にすえて
この欄は、折を見て手直ししていきます。
よろしく、お願いしますー☆

 こんばんは

1アカウントのみのブロックされたまま

でした

勘違い、ごめんなさい


 やはりナーバスになりますね

らしくない

自信をもって

やり遂げる


 もう吹っ切れた

あとは時間との勝負

残された時間はあまりない、宇宙戦艦ヤマトみたい

現実はシビアだ


 第3章 物

 Ⅰ    「物」の意義一一有体物としての「物」 
 Ⅱ    物の種類
  1    不動産
   ⑴    土地およびその定着物
   ⑵    土地
   ⑶    土地の定着物
    (ア)意義
    (イ)合体、構成部分
    (ウ)建物
    (エ)両者の中間に位置するもの一一立木、立木法、明認
  2    動産
 Ⅲ 「物」が有する特徴
  1 独立性と単一性(一物一権主義)
  (1)一物一権主義の意義
   ① 独立性
   ② 単一性  (2)独立性の修正ーー土地の場合
  (3)単一性の修正ーー集合物 
   ① 独自の利益
   ② 公示に適合
  2 支配可能性
  3 非人格性
 Ⅳ 主物と従物
  1 主物・従物の意義
  2 主物の処分と従物の運命
 Ⅴ    元物と果実
  1 果実の意義ーー法定果実と天然果実
  2 果実の帰属者
 Ⅵ 金銭

 こんばんは

ブロックされたり頻繁やな

気に障る

まあ、ご自由にやりなさんな

 

 ガス抜きしとかんと

だいぶ慣れてきた

夜の気は寒いね

実家とは大違い

 

 折角ライブ配信見たのに(感想も言えないなんて、控えるつもりだったよ)

頑張ってるね☆わかりやすかった

もう今年も1週間が経ったね、早いね

早いねと言ううちに、気づいたら、今年も終わって行くのかな

 

    第24講

行政事件における仮の救済

 

Ⅰ「仮の救済」とは何か

Ⅱ行政事件における仮の救済の制度

Ⅲ取消訴訟における仮の救済――執行停止

(1)執行不停止原則

(2)執行停止制度

 (a)執行停止の要件

  ①

  ②

  ③

  ④

  積極要件と消極要件

 (b)「重大な損害」要件と利益衡量

 (c)執行停止制度の問題点

  (ア)強制執行の許容

  (イ)「重大な損害」の要件について

  (ウ)拒否処分に対する機能不全

    設問

  (エ)内閣総理大臣の異議の存在

(3)内閣総理大臣の異議

Ⅳ義務付け訴訟および差止訴訟における仮の救済――仮の義務付けと仮の差止め

  ①~④

Ⅴ行政事件における仮処分の制限

(1)仮処分の制限が問題になる訴訟

(2)無効の行政処分と仮処分の制限

  熊本地方裁判所1980(昭和55)年4月16日判決=水俣湾水銀ヘドロ埋立事件

 

       第25講

公権力の行使と国家賠償責任

 

Ⅰ公権力無責任原則と国家賠償法

Ⅱ公権力行使責任の性質――代位責任説と自己責任説

Ⅲ国家賠償法1条1項の適用範囲――「公権力の行使」

  設問

   ①~⑥

Ⅳ公権力行使責任の要件

(1)公務員・公務

  設問

(2)外形主義

  設問

(3)違法性

 (a)行為違法説とくに法規違反説

   国家賠償制度の機能

 (b)結果違法説

 (c)行政内部規範の違反と違法性判断

   最高裁判所1986(昭和61)年2月27日判決

 (d)義務違反的構成と職務行為基準説

  (ア)義務違反的構成

  (イ)職務行為基準説

    最高裁判所1993(平成5)年3月11日判決=奈良民商事件

  (ウ)義務違反的構成と職務行為基準説の違いと共通性

 (e)国賠違法と取消違法

  ①

  ②

  ③

(4)故意・過失

 (a)故意・過失の意味

 (b)過失責任主義

  ①~③

 (c)過失の客観化

 (d)過失の有無の判断基準

   設問

 (e)誰について過失が認定されるか

 (f)組織過失

   設問

 (g)大臣の過失

 (h)加害公務員の特定の要否

   最高裁判所1982(昭和57)年4月1日判決

(5)過失と違法性との関係

Ⅴ規制権限の不行使による国家賠償責任

 (1)問題となる規制権限の不行使

 (2)違法性

  (a)規制権限行使の裁量性

  (b)最高裁判所の判例

    最高裁判所2004(平成16)年10月15日判決=関西水俣病訴訟

  (c)下級審の裁判例における違法性判断基準

    大阪地方裁判所1993(平成5)年10月6日判決=豊田商事事件

 (3)反射的利益

   名勝指定によるみやげ物屋の利益と反射的利益

Ⅵ公務員個人の賠償責任

(1)内部的責任(求償権)

(2)被害者に対する直接の賠償責任

 (a)否定説と肯定説

 (b)公務員個人の賠償責任の要件

   設問

 (c)個人責任否定説と公務員の個人責任

Ⅶ個権力行使責任の主体

(1)国家賠償法3条1項

(2)市町村立小・中学校における事件

(3)私人に委譲された権限の違法行使

  最高裁判所2007(平成19)年1月25日判決=児童養護施設入所児童暴行事件

 

 第2節 住所と不在者

 

  Ⅰ 住所

  Ⅱ 居所

  Ⅲ 不在者とその財産管理

 第3節 意思能力と行為能力

  Ⅰ 私的自治の原則と意思能力

  Ⅱ 意思能力の法理の限界

   ①個別具体的

   ②外観判断の困難

   ③意思能力者でも

   ④有意義

  Ⅲ    行為能力制度

   ①    財産管理の事務処理の判断能力が十分でない(制限行為能力者)

   ②    補完

   ③   本人の 同意、イニシャチブ

  Ⅳ    制限行為能力者の詐術

第2章 権利の主体(Ⅱ)ーー法人

 第1節 法人の意義

  Ⅰ    法人と「法人格」・権利能力

  Ⅱ    「法人」になることの意味ーー権利・義務の帰属点の創設

  Ⅲ    団体設立自由の原則と法人法定主義

  Ⅳ    法人格と「実体」との乖離

   1    緒論

    ①    法人格否認の法理、休眠法人

    ②    法人格のない社団・財団   

   2    法人格否認の法理

   3    法人格のない社団・財団の法理

    ⑴    意義

    ⑵    「法人格のない社団」であるための要件

     ①    団体としての組織

     ②    多数決

     ③    構成員の変更と存続

     ④    代表の方法、総会運営、財産管理、その他団体の主要な点が確定

    ⑶    「法人格のない社団」の効果

     (ア) 団体財産の個人財産からの峻別と総有

     (イ) 取引相手方に対して社団が有する債権・債務

     (ウ) 団体財産である不動産の登記名義

 第2節 法人の種類

  Ⅰ    公法人・私法人

  Ⅱ    営利法人・非営利法人・公益法人

   1     営利法人と公益法人

   2     社団法人と財団法人

 第3節 法人の設立ーー法人制度の二層構造

  Ⅰ    一般社団法人と一般財団法人

  Ⅱ    公益性の認定一一公益社団法人と公益財団法人

 第4節 法人の機関

  Ⅰ    法人の機関

   1    一般社団法人の場合

    a 理事会非設置

    b 理事会設置

     ① 理事会

     ② 代表理事

     ③ 参画、監督

    監事 a 会計監査人非設置

       b 会計監査人設置

       c 理事会非設置

   2 一般財団法人の場合

  Ⅱ 一般社団法人における理事の権限

   1 理事会非設置の一般社団法人の場合

    (1)内部的な業務執行権

    (2)対外的な代表権限、各理事

   2 理事会設置の一般社団法人の場合

    (1)内部的な業務執行権限

    (2)対外的な代表権限、代表理事

  Ⅲ    理事の代表権に対する制限

   1    代表理事の権限一一包括的代表権限

   2    代表権(代理権)に対する制限

    ⑴    定款や社員総会の決議による制限、登記

    ⑵    利益相反行為についての代表権の制限、法人に対して負う忠実義務、民108、相手方は110条

    ⑶    法律が要求する理事会の決議等を欠く代表理事の行為の効力、一般法人法90条4項1号「重要な財産の処分」理事会の承認要す、無権代理110条

   3    理事の代表権濫用、107

 第5節 法人の能力

  Ⅰ    はじめに

  Ⅱ    目的による制限の意味、通説は権利能力の制限、

   ①    判例45・6・24

   ②    33、45、H8、14

 

 

 こんばんは

実家でのんびり

若さで活気がある


 重い本の代わりにiPad miniを持ってきたのでKindle本の教科書を通読する

1科目を深掘りしていると他の科目の理解が進む

10倍早く読める

言っていると実現する


 ページめくりはキーボードで

リーチと画面汚れが防げる

長文問題、大学院に行ってないから、独学で参考書を利用しながら攻略する

まずは馴れだ。基本書を読みながらも択一試験を戦えるよう実力Upする


 またブロックされ

まあ、発信できるからいいか、2個のアカウントにトドメる

独り立ちして慣れてきた

キャッチはする、時短になる




第1部 民法の基本的なしくみ
第1章 民法とその基本原理
 Ⅰ 私法における一般法
  1 私法の基本法典としての民法
  2 私法における一般法と特別法
  (1)私法における特別法
  (2)一般法に対する特別法の優先
  3 公法と私法
 Ⅱ 民法の基本原理
  1 近代民法と民法の基本原理
  2 権利能力平等の原則
  3 私的自治の原則
  4 所有権絶対の原則(財産権絶対の原則)
 Ⅲ 私人の権利についての民法の基本的考え方
  1 個人主義・平等主義
  2 公共の福祉による制限
  3 信義誠実の原則
   ①1条2項 権利行使・義務履行
   ②矛盾行為禁止の原則
   ③クリーン・ハンズの原則
  4 権利濫用の禁止
第2章 民法典の構造
 Ⅰ 成文法典としての民法
 Ⅱ 日本民法典の構造
  1 全体の構造
  2 「総則」の存在
第2部 民法総則
第1章 権利の主体(Ⅰ)ー自然人
 第1節 権利主体としての「人」と権利能力
  Ⅰ 権利能力の意義ー権利・義務の帰属点となる資格
  Ⅱ 自然人の権利能力
   1 原則ー権利能力平等の原則
   2 外国人の権利能力ー内外人平等主義とその制限
 Ⅲ 権利能力の始期
   1 権利能力の始期ーー出生
   2 「退治に権利能力なし」とその不都合の回避ーー出生擬制
    ①相続(886 1項)②損害賠償(721)③遺贈(965→886)
    死産(886 2項)
  Ⅳ 権利能力の終期
   1 死亡
   2 同時死亡の推定
  Ⅴ 失踪宣告による死亡擬制
   1 失踪宣告制度
   2 一般失踪と特別失踪(危難失踪)
   3 失踪宣告の効果
    (1) 死亡擬制
    (2) 死亡擬制の及ぶ範囲ーー従前の住所を中心とする私法上の法律関係
   4 失踪宣告の取消し
    (1) 失踪宣告取消しの必要性
    (2) 失踪宣告取消しの効果
     ① 善意の行為
     ② 受益者、現存利益
     ③ なお、再婚