統計によりますと、日本では年間約10万人もの人が、介護離職を余儀なくされています。政府は、「一億総活躍社会」目指していますから、介護離職をゼロに、ということで、現在、法律を整備しています。
介護関係のお休みを取りたい時には、介護休暇と、介護休業があることを知っていますか?
介護休暇は、1年に5日まで取得できます。これが半日ごとに取得できるようになります。
介護休業は、要介護状態にある家族の介護を行う労働者が取ることができる休暇です。
それに対して、介護休業です。イメージ的には、育児休業と似ています。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある人
・介護開始予定日から93日を超えて引き続き雇用される見込みのあること
・93日経過してから1年を経過するまでに、労働契約が満了、かつ、更新の見込みがないことが明らかでないこと
このような労働者が、対象となる家族ひとりにつき、要介護状態ごと、現在は1回、93日まで取ることができます。
今回、この介護休業が改正になり、3回まで分割できることになりました。それでも93日という決まりはありますけどね。施行日は、来年1月1日から。
介護休暇も介護休業も法律で義務づけられているので、あなたは取得できません、ということはできないことになっています。
また、雇用保険の被保険者であれば、現在は、休業前の賃金の40%の介護休業給付金がもらえます。これが改正で67%に引き上げられます。施行日は、今年の8月1日から。
ただ、現在、介護をしている人からは、もっと使い勝手の良いモノにしてほしいとの要望があります。
まだまだ改善の余地ありということです。そうでなければ、介護離職ゼロは、難しいでしょうね。
改正法の法律は、国会で成立しましたが、介護休業給付金は、今年の8月からですし、介護休業を3回に分割できるのは、来年の1月1日から、となります。
毎日新聞2016年3月29日記事より一部引用
改正雇用保険法:成立 介護休業、分割可能に - 毎日新聞
介護関係のお休みを取りたい時には、介護休暇と、介護休業があることを知っていますか?
介護休暇は、1年に5日まで取得できます。これが半日ごとに取得できるようになります。
介護休業は、要介護状態にある家族の介護を行う労働者が取ることができる休暇です。
それに対して、介護休業です。イメージ的には、育児休業と似ています。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある人
・介護開始予定日から93日を超えて引き続き雇用される見込みのあること
・93日経過してから1年を経過するまでに、労働契約が満了、かつ、更新の見込みがないことが明らかでないこと
このような労働者が、対象となる家族ひとりにつき、要介護状態ごと、現在は1回、93日まで取ることができます。
今回、この介護休業が改正になり、3回まで分割できることになりました。それでも93日という決まりはありますけどね。施行日は、来年1月1日から。
介護休暇も介護休業も法律で義務づけられているので、あなたは取得できません、ということはできないことになっています。
また、雇用保険の被保険者であれば、現在は、休業前の賃金の40%の介護休業給付金がもらえます。これが改正で67%に引き上げられます。施行日は、今年の8月1日から。
ただ、現在、介護をしている人からは、もっと使い勝手の良いモノにしてほしいとの要望があります。
まだまだ改善の余地ありということです。そうでなければ、介護離職ゼロは、難しいでしょうね。
改正法の法律は、国会で成立しましたが、介護休業給付金は、今年の8月からですし、介護休業を3回に分割できるのは、来年の1月1日から、となります。
毎日新聞2016年3月29日記事より一部引用
改正雇用保険法:成立 介護休業、分割可能に - 毎日新聞
介護休業はこれまで一つの症状につき1回しか取れなかった。このため、介護施設探しやケアマネジャーとの打ち合わせなどの際には取得を控えるケースが多かった。3回まで分割できるようにして取得しやすくするのが狙い。
ただ、介護者で作る「日本ケアラー連盟」の堀越栄子代表理事は15日の衆院厚生労働委員会に参考人として出席し、「15年ぐらい介護する人もいる。その人が3回で良いのかという疑問もある」と指摘し、分割回数の引き上げを求める。
育児休業時の社会保険料の免除を介護休業でも認めるべきだとの指摘もある。「介護離職防止対策促進機構」の和気美枝代表理事は、母親の介護で不動産会社を離職した経験を踏まえ、「介護施設への入所に付き添ったり、帰省したり、お金がかかる。育児休業と同様の取り扱いにすべきではないか」と話す。