確定拠出年金の改正が閣議決定されたようで、利用者拡大の方向ですね、という話です。
以前にも書いたのですが、確定拠出年金の改正、閣議決定されたようです。
これから国会に提出して、いろいろとつめていくわけですね。
概略としては、
利用者拡大、専業主婦や公務員でも利用可能に
ポータビリティ、年金資金を転職してもそちらに運びやすくする
ということです。
こちらの毎日新聞の記事でも書いていますが、対象者がかなり増えるということです。
毎日新聞の2015年04月03日付記事より引用
確定拠出年金:自己責任で資産運用…対象者拡大、閣議決定
今年4月からの公的年金は、「マクロ経済スライド」が初めて発動されたという話を聞いたことがあるかと思います。
年金の金額的には上がっているが、実質目減りしているということです。
このようにこれからは、物価や賃金の伸びより年金の伸びを抑える仕組み、マクロ経済スライドが導入され、たとえ現役世代の賃金がぐいぐい上がったとしても、年金のほうは、じわじわとしかあがってこない、ということになります。
このように、公的年金だけでは老後の生活に不安があるからでしょう。公的年金に上乗せして、老後資金の足しにしてほしいということだと思います。
掛け金上限は専業主婦の場合年27万6000円とのことですが、これは公的年金の第3号被保険者は、年金保険料を払っていないので、その問題をどうするのか、その点に興味があります。
上記記事でも、
と書いてありました。
免除の人は加入できないというのは、だいたい理解できます。本来、国民年保険料は支払うべきだが、所得が低いので免除されているのに、その上乗せ年金のほうの年金保険料を支払うことができる、ではおかしいからです。
では、年金保険料を払わない第3号被保険者が確定拠出年金に加入できて、保険料を払うことができるのは、どうなのでしょうか。
前にも書きましたが、夫が非正規雇用で厚生年金保険に入っていないご家庭では、専業主婦であろうと、子育て中であろうと、妻も第1号被保険者ですから年金保険料払います。
同じ専業主婦でも、第3号被保険者の人と、第1号被保険者の人がいるわけです。
さらに離婚して、シングルマザーの人、ダブルワークしてなんとか生計を立てている人であっても、厚生年金保険に入れなければ、第1号被保険者です。
報道では、専業主婦が加入できると書いてありますが、第3号被保険者となっている人で、金銭的に余裕のある人が確定拠出年金に加入するのだと思います。そのように金銭的に余裕があるなら、なぜ公的年金のほうを払うようにならないのかと思うのです。
金銭的に厳しい生活でも、第1号被保険者としてなんとか年金保険料を払っている人がいる一方で、金銭的に余裕のある第3号被保険者は、年金保険料を払わなくてもいいとされ、それなのに、その上乗せの確定拠出年金に加入できるということでいいのかどうか。
さて、そのような議論は出るのでしょうか。
それから、確定拠出年金は運用が自己責任になる、ということ。勤め先の会社が責任を持って運用してくれるような仕組みではない、ということも注意ですね。
他にも、使い勝手が良くないという課題もあるようです。
日本経済新聞、2015年4月4日付け記事より
確定拠出年金、使い勝手になお課題
税金の面でお得であっても、加入が増えるのでしょうか。
今回の改正で、注目されるといいのですが。
以前にも書いたのですが、確定拠出年金の改正、閣議決定されたようです。
これから国会に提出して、いろいろとつめていくわけですね。
概略としては、
利用者拡大、専業主婦や公務員でも利用可能に
ポータビリティ、年金資金を転職してもそちらに運びやすくする
ということです。
こちらの毎日新聞の記事でも書いていますが、対象者がかなり増えるということです。
毎日新聞の2015年04月03日付記事より引用
確定拠出年金:自己責任で資産運用…対象者拡大、閣議決定
現在、個人型には勤務先に他の企業年金がある人や専業主婦、公務員は加入できないが、改正法が成立すれば入れるようになる。2017年の施行を目指し、対象者は約2800万人増える。
今年4月からの公的年金は、「マクロ経済スライド」が初めて発動されたという話を聞いたことがあるかと思います。
年金の金額的には上がっているが、実質目減りしているということです。
このようにこれからは、物価や賃金の伸びより年金の伸びを抑える仕組み、マクロ経済スライドが導入され、たとえ現役世代の賃金がぐいぐい上がったとしても、年金のほうは、じわじわとしかあがってこない、ということになります。
このように、公的年金だけでは老後の生活に不安があるからでしょう。公的年金に上乗せして、老後資金の足しにしてほしいということだと思います。
掛け金上限は専業主婦の場合年27万6000円とのことですが、これは公的年金の第3号被保険者は、年金保険料を払っていないので、その問題をどうするのか、その点に興味があります。
上記記事でも、
所得が低く国民年金保険料を免除されている人(約400万人)は加入できない
と書いてありました。
免除の人は加入できないというのは、だいたい理解できます。本来、国民年保険料は支払うべきだが、所得が低いので免除されているのに、その上乗せ年金のほうの年金保険料を支払うことができる、ではおかしいからです。
では、年金保険料を払わない第3号被保険者が確定拠出年金に加入できて、保険料を払うことができるのは、どうなのでしょうか。
前にも書きましたが、夫が非正規雇用で厚生年金保険に入っていないご家庭では、専業主婦であろうと、子育て中であろうと、妻も第1号被保険者ですから年金保険料払います。
同じ専業主婦でも、第3号被保険者の人と、第1号被保険者の人がいるわけです。
さらに離婚して、シングルマザーの人、ダブルワークしてなんとか生計を立てている人であっても、厚生年金保険に入れなければ、第1号被保険者です。
報道では、専業主婦が加入できると書いてありますが、第3号被保険者となっている人で、金銭的に余裕のある人が確定拠出年金に加入するのだと思います。そのように金銭的に余裕があるなら、なぜ公的年金のほうを払うようにならないのかと思うのです。
金銭的に厳しい生活でも、第1号被保険者としてなんとか年金保険料を払っている人がいる一方で、金銭的に余裕のある第3号被保険者は、年金保険料を払わなくてもいいとされ、それなのに、その上乗せの確定拠出年金に加入できるということでいいのかどうか。
さて、そのような議論は出るのでしょうか。
それから、確定拠出年金は運用が自己責任になる、ということ。勤め先の会社が責任を持って運用してくれるような仕組みではない、ということも注意ですね。
すべて自己責任で将来の年金額が補償されているわけではない。加入しながら運用を放棄している人も40万人以上いる。対象を拡大しても、公的年金を補えるような人は一定割合にとどまるとみられる
他にも、使い勝手が良くないという課題もあるようです。
日本経済新聞、2015年4月4日付け記事より
確定拠出年金、使い勝手になお課題
例えば、規制により大半の銀行窓口では勧誘や加入の手続きができない。加入したい人は確定拠出年金の運営管理機関に申し込むなどの複雑な手続きが必要になる。
税金の面でお得であっても、加入が増えるのでしょうか。
今回の改正で、注目されるといいのですが。