法人の役員であっても、社会保険の被保険者になるというお話です。
法人の役員の名称を問わず、ということです。
理事、監事、取締役、代表社員などありますが、法人から報酬を受けている人は、原則、役員名によらず社会保険の被保険者となります。
役員さんの中には、A会社でも役員になり、B会社でも役員になっているということがあります。
ネットの相談コーナーなどでは、非常勤と言えば被保険者にならないみたいなことが書いてありますが、これは自分が「常勤」「非常勤」を言うのでなく、実態によって決まりますので、年金事務所に聞いたほうがいいでしょう。
どれだけ経営に参加しているか(代表権のありなしも含めて)、役員会出席はどうなのかなどなど、総合的に決めるそうです。
役員の場合、130万円以下の報酬だとかは関係なく、まずは実態をみて被保険者になるかどうかが決まるので、年金事務所に聞いたほうがいいということです。
そのうえで、両方の会社とも被保険者になる、となった場合は、どちらかを選択、となります。
「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出してどちらかを決めることになります。決め方は、どちらでもいいとなっています(報酬が多い方とかいう決まりはないです)。
ということで、保険証は1枚だけ、となります。2枚は、もらえません。
人によっては、健康保険は、健康保険組合で(協会けんぽでなく)、年金の方は、年金事務所ということもありえます。
この届書を出すには、まず最初に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となりますから、気をつけてください。そのうえで、選択となります。
あとは、保険料の計算ですね。
それぞれの会社の報酬を合算した額で標準報酬月額が決定されることになります。報酬の足し算で見るんですね。
社会保険料についてはそれぞれの会社(事業所ごと)の報酬月額で按分された金額の保険料を支払うということになります。6:4のように、ですね。
法人の役員の名称を問わず、ということです。
理事、監事、取締役、代表社員などありますが、法人から報酬を受けている人は、原則、役員名によらず社会保険の被保険者となります。
役員さんの中には、A会社でも役員になり、B会社でも役員になっているということがあります。
ネットの相談コーナーなどでは、非常勤と言えば被保険者にならないみたいなことが書いてありますが、これは自分が「常勤」「非常勤」を言うのでなく、実態によって決まりますので、年金事務所に聞いたほうがいいでしょう。
どれだけ経営に参加しているか(代表権のありなしも含めて)、役員会出席はどうなのかなどなど、総合的に決めるそうです。
役員の場合、130万円以下の報酬だとかは関係なく、まずは実態をみて被保険者になるかどうかが決まるので、年金事務所に聞いたほうがいいということです。
そのうえで、両方の会社とも被保険者になる、となった場合は、どちらかを選択、となります。
「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出してどちらかを決めることになります。決め方は、どちらでもいいとなっています(報酬が多い方とかいう決まりはないです)。
ということで、保険証は1枚だけ、となります。2枚は、もらえません。
人によっては、健康保険は、健康保険組合で(協会けんぽでなく)、年金の方は、年金事務所ということもありえます。
この届書を出すには、まず最初に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となりますから、気をつけてください。そのうえで、選択となります。
あとは、保険料の計算ですね。
それぞれの会社の報酬を合算した額で標準報酬月額が決定されることになります。報酬の足し算で見るんですね。
社会保険料についてはそれぞれの会社(事業所ごと)の報酬月額で按分された金額の保険料を支払うということになります。6:4のように、ですね。