皆様こんにちは
お立ち寄りくださり、ありがとうございます
もうすぐお盆休みですね
「何か予定を立てないと!」と思いつつ、「きっと今年も特に何もしないで終わるんだろうな・・」と諦めモードになってきた今日この頃です・・
さて、本日はシリーズ続編
第二弾:「ワンストップ特例制度ってどういう制度?」
第一弾をまだ見ていない方は、ぜひコチラを先にチェックして下さい
■ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、寄附をした後に、確定申告をしなくても住民税の控除(=減額)が受けられる制度です
「何となく面倒くさそう・・・」
「結局手間はかかるんでしょ・・・?」
と思われている方もいるかもしれませんが、申請方法はとっても簡単なんです
?「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、特例申請書と記載)と「個人番号(マイナンバー)および申請者本人を確認できる書類」を用意
↓
②「特例申請書」に必要事項を記入
↓
③「特例申請書」と「個人番号(マイナンバー)および申請者本人を確認できる書類」を寄附した自治体に送る
なんと3STEPで申請完了
※「特例申請書」の入手方法は自治体によって異なります
「個人番号(マイナンバー)および申請者本人を確認できる書類」については、お持ちの本人確認書類によって、用意する写しのパターンが異なりますので、詳しくはコチラを確認してみて下さい
■制度を利用するための条件は2つだけ!?
ワンストップ特例制度は、申請が簡単なだけではなく、利用条件もたった2つだけなんです
?もともと確定申告をする必要がないこと
自営業の方や医療費控除等で確定申告がもともと必要な方は、ワンストップ特例制度は利用(=併用)出来ません
②1年間の寄附先が5自治体以内であること
ちなみに同じ自治体に複数回の寄附を行っても、”1自治体”としてカウントされます
■申請後、お金はどうやって戻ってくるの?
控除上限額+2,000円内で寄附したうち、2,000円を差し引いた金額が、寄附をした年の翌年の住民税から全額控除(=減額)されます
つまり控除上限額が10,000円の方が12,000円の寄附を行い申請をした場合、翌年の住民税が10,000円減額されるという事です
■ワンストップ特例制度の注意事項は?
?確定申告を行うとワンストップ特例制度での申請は無効に
例えば「ワンストップ特例制度の申請をしていたけど、医療費控除で確定申告が必要になってしまった…」という時は、確定申告をする時点でワンストップ特例制度での申請は無効になります
その場合は、確定申告にてふるさと納税分の申請も行えば、住民税控除と所得税還付を受ける事が出来ます
②「特例申請書」の送付締切に注意
「特例申請書」は、遅くとも寄附した年の翌年の1月10日までに寄附した自治体に到着するよう送付しなければいけません
寄附金の払込が完了した時点で申請可能となりますので、早めの申請がオススメです
③申請した内容に変更があった場合は、再度申請が必要
「特例申請書」を送付後、寄附した年の翌年の1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、寄附した年の翌年の1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を送付する必要があります
次回は先ほどチラッと出てきた確定申告(控除・還付を受けるための手続き)について、ご説明をさせて頂きます
「私はワンストップ特例制度が利用出来る!」という方は、ぜひコチラから応援したい自治体を探してみて下さいね
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