社会保険の算定基礎届を記入時に重要な短時間就労者と短時間労働者について整理しておきます。

 

短時間就労者(パートタイマー)

1週間の所定労働時間および1週間の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者

支払基礎日数が17日以上の月が計算対象

支払基礎日数がすべて17日未満の場合は15日、16日の月を計算対象

支払基礎日数がすべて15日未満の場合は保険者算定

 

短時間労働者(特定適用事業所等)

1週間の所定労働時間が通常の労働者と比較して4分の3未満、1週間の所定労働日数が通常の労働者と比較して4分の3未満、またはその両方を満たす場合で、

1 週の所定労働時間が20時間以上あること

2 賃金の月額が8万8千円以上であること

3 学生でないこと

4 特定適用事業所、任意特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤務していること

支払基礎日数が11日以上の月が計算対象

 

実際に算定基礎届を記入する際には短時間労働者については、すでに備考欄の「6 短時間労働者」に◯が印字されていることもあって単語が似ているとはいえ、あまり迷わないかもしれませんが、計算の基礎となる日数が違うので、正確に区別しておかねばなりません。

 

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疲れ目のせいか頭が痛くて目薬を薬局に買いに行きました。「年齢」「目」「疲労」の文字が大きく書かれたものをパケ買いしました。「効能が読めないんですよね」と言いつつ「PC」「デジアイ」と書かれた目薬をさす同僚を目の当たりにし、なんかそっちの目薬カッコええやん真顔とちょっと羨ましく思いました。

結局、頭痛は晴れた日は少し解消するので眼が原因ではないかもです。三重県は先週から梅雨入りしていて晴れの日は貴重です。