雇用保険より支給される育児休業給付金は、育児休業取得により給料をもらっていない期間、収入を補う目的で支給される給付金です。

雇用保険に加入しており、原則的には、育児休業を開始した日前2年間に休業開始日より1ヵ月応答日ごとに期間を区切って遡っていきその区切った1ヵ月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月とカウントし、原則その月が12ヵ月以上あることが要件となります。


賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上


ない場合①
完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヵ月として算定します。

ない場合② 
育児休業を開始した日前2年間に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、前2年間が最大で4年間に緩和されます。
緩和された期間に12ヵ月の被保険者期間があるかどうかを算定します。

ない場合③
育児休業開始日を起点とするのではなく、産前休業開始日等を起算点として、上記の被保険者要件を満たすかどうか確認します。

それでもない場合 → 受給資格なし

となります。

育児休業期間中に収入の補填があるかないかでは負担がかなり違ってくるかと思われますので、早めに受給資格を確認して心置きなく育児に専念いただければなと思います。 

 

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ここ最近、暑い日、雨の日、寒い日、晴れて爽やかな日、蒸し暑い日と毎日天候が変わって少し疲れを感じます。そんなときは、夕食にちょい酒。疲れが吹っ飛ぶ毎日楽しみなちょい酒ちゅー。(疲れてない日も飲んでるニヤニヤ