令和5年2月27日から1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届が本社一括届ができるようになっていましたが、令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制等についても条件を満たす場合には、36協定や就業規則と同様に本社一括届出ができるようになりました。

 

新たに一括届出ができるようになるのは下記6つの届出となります。

 

・1か月単位の変形労働時間制に関する協定

・1週間単位の変形労働時間制に関する協定

・事業場外労働に関するみなし労働時間制関する協定

・専門業務型裁量労働制に関する協定

・企画業務型裁量労働制に関する決議

・企画業務型裁量労働制に関する報告

 

条件は、

電子申請による届出であること

一定項目※以外の記載内容が同じであること

です。

※一定項目についてはこちらより確認ください。

【厚生労働省パンフレット】

001211058.pdf (mhlw.go.jp)

 

36協定等につきましては年度で有効期間を区切っているところもあるかと思います。年度末は手続きが集中するそうですのでどうぞお早めに。

 

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梅が綺麗な季節ですね。

 

 

先日、その名のようにロウのような花びらが特徴の蝋梅(黄色い梅)をふと見てみたいと思って近所をふらふら徘徊しました。どこで見たか思い出せずそのうち目がムズムズしてきました!はう!滝汗 忘れていました…今が花粉の季節だということを笑い泣き