こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』
のお時間です。
1 子どもの定義
2 差別の禁止
3 子どもの最善の利益
4 締約国の実施義務
5 親の指導の尊重
6 生命への権利、生存・発達の確保
7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利
8 アイデンティティの保全
9 親からの分離禁止と分離のための手続
10 家族再会のための出入国
11 国外不法移送・不返還の防止
12 意見表明権
13 表現・情報の自由
14 思想・良心・宗教の自由
15 結社・集会の自由
16 プライバシー・通信・名誉の保護
17 適切な情報へのアクセス
18 親の第一次的養育責任と国の援助
19 親による虐待・放任・搾取からの保護
20 家庭環境を奪われた子どもの保護
21 養子縁組
22 難民の子どもの保護・援助
23 障害のある子どもの権利
24 健康・医療への権利
25 施設等に措置された子どもの定期的審査
26 社会保障への権利
27 生活水準への権利
28 教育への権利
29 教育の目的
30 少数者・先住民の子どもの権利
31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加
32 経済的搾取・有害労働からの保護
33 麻薬・向精神薬からの保護
34 性的搾取・虐待からの保護
35 誘拐・売買・取引の禁止
36 他のあらゆる形態の搾取からの保護
37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い
38 武力紛争における子どもの保護
39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰
40 少年司法
41 既存の権利の確保
さて、本日のテーマは、「養子縁組」です。
まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。
英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。
なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。
日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、
解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。
「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)
(養子縁組)
Article21
States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall:
(a)Emsure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine,in accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information,that the adoption is permissible in view of the child's suatus concerning parents,relatives and legal guardians and that,if required,the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be necessary;
(b)Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care,if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin;
(c)Ensure that the child concerned by intre-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;
(d)Take all appropriate measures to ensure that,in inter-country adoption,the placement does not result in improper financial gain for those involved in it;
(e)Promote,where appropriate,the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements,and endeavour,within this framework,to ensure that the placement of the child in another country is carried out by competent authorities or organs.
第21条
養子縁組の制度を承認および(または)許容している締約国は、子どもの最善の利益が最高の考慮事項であることを確保し、次のことをする。
(a)子どもの養子縁組が権限ある機関によってのみ認可されることを確保すること。当該機関は、適用可能な法律および手続に従い、関連がありかつ信頼できるあらゆる情報に基づき、養子縁組が親、親族および法定保護者とかかわる子どもの地位に鑑みて許容されることを決定する。
必要があれば、当該養子縁組の関係者が、必要とされるカウンセリングに基づき、養子縁組に対して情報を得た上での同意を与えることを確保すること。
(b)国際養子縁組は、子どもが里親家族もしくは養親家族に託置されることができない場合、または子どもがいかなる適切な方法によってもその出身国において養護されることができない場合には、子どもの養護の代替的手段とみなすことができることを認めること。
(c)国際養子縁組された子どもが、国内養子縁組に関して存在しているのと同等の保護および基準を享受することを確保すること。
(d)国際養子縁組において、当該託置が関与する者の金銭上の不当な利得とならないことを確保するためにあらゆる適当な措置をとること。
(e)適当な場合には、二国間または多数国間の取決めまたは協定を締結することによってこの条の目的を促進し、かつ、この枠組の中で、子どもの他国への当該託置が権限ある機関または組織によって実行されることを確保するよう努力すること。
本条において注目すべき点は、養子縁組に際して「子どもの最善の利益が最高の考慮事項であることを確保」し、その他のいかなる利益も存在しないということが明言されていることです。
制定過程においても、養子縁組は父母の利益ではなく子どもの利益であることを明確にすべく議論が行われました。
なお、「養子縁組の制度を承認および(または)許容している締約国」という表現については、身分変動を伴う養子縁組が宗教上もしくは法律上禁止されているイスラム諸国に配慮しています。
(a)では、子どもの権利を保障し、子どもの最善の利益を確保するための養子縁組の手続について規定しています。
具体的には、養子縁組が権限ある機関によってのみ認可されるべきであるという原則と、さらにカウンセリングに基づき、関係者の情報を得たうえでの同意(インフォームド・コンセント)を必要としています。
関係者のなかには、当然子どもも含まれると解され、年齢・能力によってはインフォームド・アセントとして子どもからの同意を得ることが求められます。
(b)~(e)では、国際養子縁組について規定しています。
重要なのは、国際養子縁組が「子どもが里親家族もしくは養親家族に託置されることができない場合、または子どもがいかなる適切な方法によってもその出身国において養護されることができない場合」といったように、あくまで国内での養子縁組が見込めない際の例外的な方法として示されている点です。
そのため、国内養子縁組と同等の保護と基準の確保が強調され、また、養子縁組が人身売買の隠れ蓑にならないよう、金銭授受に慎重な態度を示し、不当な利益を生まない措置を国に求めています。
さらには、これらの規定を遂行するため、各国で国際的な協定を締結し、国際養子縁組を権限ある機関によって実行しようとしています。
実際、国際的な協定として「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(ハーグ条約)が、1993年にハーグ国際私法会議で採択されています。
この条約は、子ども、実父母、将来の養父母の保護を強化し、条約締結国間での養子縁組において国際的に認められた規則と手続を確立することを目的とし、国際養子縁組が子どもの最善の利益のために行われ、子どもが愛にあふれた家庭を恒久的に確保できるよう、締約国に枠組を提供するものです。
このことから本条は、ハーグ条約と相互補完的な関係にあるといえ、本条を解釈・運用する際はハーグ条約をも考慮することが必要となります。
さて、本条は、「子どものための養子縁組」を明確に示している条文といえます。
しかし我が国の民法は、792条以下に養子縁組の規定がありますが、
民法には「子どもの最善の利益」や「子どものため」といった文言がありません。
そのため、日本国憲法の施行と同時に戦前の「家制度」が解体されたにもかかわらず、
いまだに「家のため」「親のため」という悪しき伝統的な養子縁組観から抜け出せない人達が存在します。
日本には、養子縁組後も実父母との親子関係が終了しない「普通養子縁組」と、
実父母との親族関係が終了する要保護児童のための「特別養子縁組」があります。
未成年者と「普通養子縁組」をするには、家庭裁判所の許可が必要ですが、
実の子を連れて再婚した人が、再婚相手と子を養子縁組させるような場合には家庭裁判所の許可は不要とされています(民法798条但書)。
このように権限ある機関である家庭裁判所が関与することなく、未成年者の養子縁組ができてしまうことは、
本条の示している養子縁組が権限ある機関によってのみ認可されるべきであるという原則に抵触するものと言えます。
現実問題として、例えば妻の子を妻の再婚相手となる夫の養子とすることなどはよく行われますが、
家庭裁判所が最低限のチェックすらもしていないで養子縁組ができてしまう日本の制度では、
養父が養女を性的に虐待するようなひどい事案も少なくありません。
問題の無い家庭であれば、家庭裁判所の許可を得ることはそれほど大変なことではないはずなので、
未成年者を養子にするには、やはり家庭裁判所が関与すべきだと私は思います。
「特別養子縁組」は、実の父母との親族関係を終了させるという強力なものなので、
養親となる者の請求により、家庭裁判所が成立させるものとされています。
そのため、当然に、家庭裁判所が関与します。
かつては、「特別養子縁組」ができる子の年齢は6歳未満と極めて限定されていましたが、
それではあまりにも利用ができないため、法改正により現在では、
請求のとき15歳未満、特別養子縁組成立のとき18歳未満とされています(民法817条の5)。
「特別養子縁組」を成立させるためには、養子の実父母の同意が必要とされていますが、
実父母が意思を表示することができないとき、
虐待、悪意の遺棄、その他養子となる子の利益を著しく害する事由があるときには、
実父母の同意は不要とされています(民法817条の6)。
「特別養子縁組」は、「子の利益のため」になされるものであることが明文上明らかであり(民法817条の7)、
養親となる夫婦による6か月以上の監護実績が必要とされています(民法817条の8)。
「特別養子縁組」について知りたい方は、
子ども家庭庁のホームページに詳しい説明がありますので、
そちらをご覧ください( ・ω・)
今回は、子どもの権利条約が求めているあるべき養子縁組制度のお話でした( ・ω・)
読んでくださり、ありがとうございました。