こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「家庭環境を奪われた子どもの保護」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(家庭環境を奪われた子どもの保護)

Article20

1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment,or in whoso own best interests cannot be allowed to remain in that environment,shall be entitled to special protection and assistance provided by the State.

2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.

3. Such care could include,inter alia,foster placement,kafalah of Islamic law,adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children.When considering solutions,due reagard shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic,religious,cultural and linguistic background.

 

 

第20条

1 一時的にもしくは恒常的に家庭環境を奪われた子ども、または、子どもの最善の利益に従えばその環境にとどまることが容認されえない子どもは、国によって与えられる特別な保護および援助を受ける資格を有する。

2 締約国は、国内法に従い、このような子どものための代替的養護を確保する。

3 当該養護には、とりわけ、里親託置、イスラム法のカファラ、養子縁組、または必要な場合には子どもの養護に適した施設での措置を含むことができる。解決策を検討するときには、子どもの養育に継続性が望まれることについて、ならびに子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について正当な考慮を払う。

 

 

本条は、親または法定保護者による家庭的環境での養育が行われない子どもが、国により確保される代替的養護による特別な保護および援助を受ける権利を有すること、

代替的養護には里親託置、養子縁組のほか、施設による養護等が含まれることを規定します。

これら代替的養護を行うには、養育の継続性とともに民族的・宗教的・文化的・言語的背景が考慮されることも規定されています。

 

親および法定保護者は、18条1項により子どもの最善の利益を実現すべき第一次的責任を有するとされています。

しかし、親および法定保護者がこの責任を果たすことができないか、またはこれらの者に養育をさせることが反対に子どもの最善の利益を害するときには、家庭に代わる環境での子どもの養育が確保されなければなりません(9条参照)。

 

本条の対象は、民法による養子縁組、児童福祉法による里親養育ないし施設養護です。

本条は、施設養護に関して「必要な場合には」という文言を付しているように、子どもに家庭的環境を保障することを重視しています。

また、子どもが施設で生活する場合には、そこでの措置の定期的見直しが求められます(25条)。

 

子どもの権利委員会は、2005年9月の第40会期に「親のケアを受けていない子ども」に関する一般的討議を行い、親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアに関する国際基準作成のための専門家会合を組織するよう勧告しました(50)。

あわせて親子分離および家庭外ケアへの措置を規制し、家庭外ケアに関する基準および家庭外ケアから家族または社会への移行に関する基準を定め、同時に、措置および施設入所を防止する措置を模索すべきことを勧告しました(51)。

この勧告は、子どもの養育については、家族による養育が原則であることを確認する意味を持つと言えます。

 

 

さて、ここで新設された子ども家庭庁の社会的養護についてのホームページを見てみましょう( ・ω・)

 

 

(子ども家庭庁ホームページより引用)

社会的養護とは

社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。
社会的養護は、「こどもの最善の利益のために」と「社会全体でこどもを育む」を理念として行われています。

(引用終わり)

 

子どもの養育の第一次的責任は親(保護者)にあります。

しかし、「子どもの最善の利益のために」親だけにすべての重荷を背負わせるべきでもありません。

「社会全体でこどもを育む」。大切な理念だと思います( ・ω・)

 

 

里親制度

社会的養護で大切なものに里親の制度があります。

これも、子ども家庭庁のホームページから見てみましょう。

 

(子ども家庭庁ホームページより引用)

里親制度等について

1 里親制度の概要

里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らすこどもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。

いま、あなたを待っているこどもあたちがいます。「いつか」を「いま」に。いま、里親になろう! 広告

 

 

広げよう「里親」の輪(里親制度特設サイト)

いま、あなたを待っているこどもあたちがいます。「いつか」を「いま」に。いま、里親になろう!広げよう「里親」の輪

10月の里親月間中の取組についてはこちら

10月の里親月間中の取組についてはこちら

2 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要

小規模住居型児童養育事業は、家庭養育を促進するため、要保護児童に対し、この事業を行う住居において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する事業です。

3 里親制度等の意義

日本では様々な事情で親と暮らすことができないこどもが約4万2千人います。そうしたこどもは都道府県が保護し、乳児院や児童養護施設、里親家庭やファミリーホームなどのさまざまな場所で生活しています。

こどもが成長する過程においては特定の信頼できる大人との間での愛着形成がとても重要です。そのため、より多くのこども達が家庭と同じような環境で生活することができる里親やファミリーホームにおける養育を推進しています。
 
里親制度に関することや、実際の里親や里親家庭で育った方の記事が上記特設サイトで掲載されています。是非アクセスしてみてください。

4 関連リンク

全国里親会ホームページ

里親制度の普及啓発、里親希望者の開拓、里親の資質、養育技術等に関する研修、里親制度全般に対する相談支援などの事業を行っています。

フォスタリングマーク

フォスタリングマーク
里親が育てる、社会が支える

フォスタリングマークは、子どもの家庭養育推進官民協議会と日本財団が、里親制度の普及とともに、里親家庭を支えられる社会の創出を目指してつくったマークです。

 

(引用終わり)

 

現代の日本でも、親と離れて暮らす子どもが約4万2000人もいるのですね。

家族、家庭というのは、必ずしも血縁者である必要は無いのだと思います。

子どもには、愛情を持って育ててくれる大人が必要です。

里親制度に興味のある方は、公益財団法人全国里親会のホームページ等もご覧ください( ・ω・)

 

 

 

 

子どもは親を選べません。

どんな環境に生まれた子どもも、一人の個人として成長、発達していけるための養育を受けられる。

そんな社会にしていく必要がありますね。

できるところから、一歩ずつ。

読んでくださり、ありがとうございました。