こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「親による虐待・放任・搾取からの保護」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(親による虐待・放任・搾取からの保護)

Article19

1. States Parties shall take all appropriate legislative,administrative,social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence,injury or abuse,neglect or negligent treatment,maltreatment or exploitaiton,including sexual abuse,while in the care of parent(s),legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

2. Such protective measures shoud,as appropriate,include effective procedures for the establishment of social programmes to provide neccssary support for the child and for those who have the care of the child,as well as for other forms of prevention and for identification,reporting,referral,investigation,treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore,and,as appropriate,for judicial involvement.

 

第19条

1.締約国は、(両)親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任または怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。

2.当該保護措置は、適当な場合には、子どもおよび子どもを養育する者に必要な援助を与える社会計画の確立、およびその他の形態の予防のための効果的な手続、ならびに上記の子どもの不当な取扱いについての事件の発見、報告、付託、調査、処置および追跡調査のため、および適当な場合には、司法的関与のための効果的な手続を含む。

 

 

本条1項は、親や保護者による虐待や不当な扱い、搾取から子どもを保護するために国がとるべき保護措置について規定します。

2項は、保護措置を具体的に実施するための手段や手続として、子どもや子どもを養育する者に援助を与える社会計画の作成や予防手続、1項に規定する不当な取扱いに関する事件の発見、報告、付託、調査、処置、司法的関与のための手続を規定します。

本条により、国は虐待等から子どもを保護するために、立法・行政・社会教育および(必要に応じて)司法的関与のための手続を含めたすべての措置をとるべきものとされます。

本条2項は、司法的措置と福祉的措置の折衷的内容となっています。

保護措置と司法的関与の関係については、制定経過および司法的措置が「適当な場合には」と表現されているところから、国が積極的に司法的関与を行うことを意味するものではないと解されています。

 

日本における子ども虐待問題は重大な課題です。

児童相談所への児童虐待相談対応件数は、1990年度では1101件でしたが、

2008年度には4万2664件と激増しました。

子ども家庭庁ホームページによると、

令和4年(2020年)度の速報値は、なんと21万9170件と過去最高になっています。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/12d7a89f/20230401_policies_jidougyakutai_19.pdf

 

これは以前は虐待が少なかったというよりは、古くは『躾(しつけ)』等と称されて公然と行われていた親による暴力が、

『虐待』にあたるという認識の変化によるものもあると考えられますが、いずれにせよ、ものすごい件数です。

子どもにとって、もっとも守ってもらえるはずの親からの攻撃である虐待。

単純に虐待をしてしまう親を責めるだけでなく、虐待の背景となってしまっている親の置かれている状況などを

しっかりと調査、把握して、適切な支援を行っていく必要があります。

 

かつては、日本の旧民法822条は親権者による懲戒権を規定していました。

この親権者の懲戒権は、これまで親権者による体罰に正当性を与える根拠として利用されてきました。

しかし、『躾(しつけ)』として子どもの心身に攻撃を与えることが、正当な親権者の行為であるとは言えません。

現在では、この親の懲戒権は削除され、

現在の民法821条は、以下のように規定するようになりました。

 

(子の人格の尊重等)

第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

 

この令和4年の民法改正に伴い児童福祉法も改正されています。

詳細は、厚生労働省ホームページの以下の資料をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001071895.pdf

 

 

一般に典型的な虐待としては以下のようなものが言われています。

①身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

 

②性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

 

③ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

 

④心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

 

虐待は、いずれも子どもの心身に大きな影響を与えることになります。

ただ処罰されないよう等ではなく、子どもが健全に成長・発達できるよう、

虐待を防止していきたいものです。

 

子どもとどう接したらわからないということで悩まれる方も多いかと思います。

子ども家庭庁では、子育てや親子関係にLINE相談も行っているようなので、

悩んだときは、一人で悩まず、専門家に相談してみてください( ・ω・)

 

 

 

虐待をする奴は悪い奴だと監視し合うのではなく、

親のことも虐待する親に追い込まないような、

人に優しい、人格を尊重し合った社会にしていきたいものですね。

読んでくださり、ありがとうございました。