こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「親の第一次的養育責任と国の援助」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(親の第一次的養育責任と国の援助)

Article18

1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child.Parents or,as the case may be,legal guardians,have the primary responsibility for the upbringing and development of the child.The best interests of the child will be thier basic concern.

2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention,States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions,facilities and services for the care of children.

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.

 

第18条

1 締約国は、親双方が子どもの養育および発達に対する共通の責任を有するという原則の承認を確保するために最善の努力を払う。親または場合によっては法定保護者は、子どもの養育および発達に対する第一次的責任を有する。子どもの最善の利益が、親または法定保護者の基本的関心となる。

2 この条約に掲げる権利の保障および促進のために、締約国は、親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え、かつ、子どものケアのための機関、施設およびサービスの発展を確保する。

3 締約国は、働く親をもつ子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび保育施設から利益を得る権利を有することを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。

 

 

子どもの権利条約は、子どものケア・発達のための親および家庭環境を重視します。

また、親ならびに家族の保護・援助を通して子どもの発達や権利を保障しようとします。

生まれてくる環境を選べない子どもにとって、人格形成・発達という意味でも、言語・宗教・思想などを含め発達に必要な文化的権利の保障という意味でも親や家庭環境は重要です。

 

本条は、子どもの第一次的養育責任は親にあり、国はその責任の遂行を援助する立場にあるという基本原則を定めています。

親の権利義務の尊重(3条2項)、子どもの権利行使に関する親の指導の尊重(5条・14条2項)、子どもの生活条件の確保に関する親の第一次的責任(27条2項)などとともに、国ー親ー子どもの関係を明らかにした規定です。

 

 

親の養育責任

第一に、子どもの発達・養育に対する第一次的責任は、親が有します。

これは単なる道義的責任にとどまらない法的責任であり、国や第三者がこの責任を脅かしたり、子どもの養育に不当に介入したりすることも禁止されています。

国は、このような介入を防止するために適切な措置をとらなければなりません(8条・11条・16条・35条など)。

ただし、親がこの責任を適切に果たせない、果たさない場合に介入することもまた国の義務です(3条2項・9条1項・19条~21条など)。

 

第二に、子どもの発達・養育に対しては、親双方が共同の責任を有します。

審議過程に照らし、このことは必ずしも親双方が同一・平等の役割を果たさなければならないことを意味しません。

ただし、父母が負う法的責任は同一・平等です(女性差別撤廃条約16条1項(d)、自由権規約23条4項)。

このような責任は、婚姻しているかいなかにかかわらず存在します(女性差別撤廃条約16条1項(d))。

 

第三に、親は子どもの最善の利益を基本的関心としなければなりません。

すなわち、親も子どもの最善の利益の原則に従うことが期待されます。

女性差別撤廃条約5条(b)が「あらゆる場合において、この利益は最初に考慮する」と規定しているのも同趣旨です。

国は、このような原則の承認を確保するために「最善の努力を払う」義務を負います。

「あらゆる適当な措置をとる」よりも弱いこの表現が採用された理由は審議過程からは不明ですが、家族生活に国が不必要に踏み込むべきではないという姿勢の表れと考えられます。

ただし、扶養料の回復に関しては「あらゆる適当な措置」がとられなければなりません(27条4項)。

このような原則の承認を確保するための措置としては、たとえば、男女平等や父母の平等責任を法律で規定すること、家庭についての教育に男女の共同責任についての認識に関するものを含めること(女性差別撤廃条約5条(b))、すべての段階・形態の教育において男女の役割に関するステレオタイプ的概念を撤廃すること(同10条(C))などがあげられます。

また、ILOの家族的責任を有する労働者である男女労働者の機会均等および平等待遇に関する条約(1981年、日本は1998年に批准)に従った措置も必要です。

親の労働時間が長いことが子どもの最善の利益を害する可能性があるという指摘が行われたこともあります(たとえば、アイスランドに対する第1回所見19)。

 

 

保育サービス・施設を含む子育ての援助

本条2項にいう「適当な援助」には、十分な生活水準を確保するための物的援助・援助計画(27条3項)のほか、子育てについての教育や相談といった心理面での援助、家事や子育てに関するサービスの提供なども含まれます。

また、子どものケアのための機関・施設・サービスの「発展を確保する」という文言は、これらが必ずしも公営である必要はなく、民間セクターによって提供されるものも含むという趣旨です。

国は、とくに、保育サービス・保育施設から利益を受ける子どもの権利を確保するために「あらゆる適当な措置」を取らなければなりません。

 

なお、「保育」という日本語訳は就学前の子どものためのものという印象を与えますが、英語正文では”child-care”であり、就学した子どもも含まれる点には注意が必要です。

「受ける資格のある」という文言に照らしてみると、条約では働く親をもつすべての子どもにこのような施設・サービスを利用する権利を認めているわけではありません。

どのような状況にある子どもがこれらのサービス・施設を利用することができるかについては、締約国に委ねられています。

ただし、その範囲の決定は、子どもの最善の利益(3条)に照らし、利用可能な手段を最大限に用いることを前提として(4条)行われなければならないとされています。

 

 

 

さて、以上の条約の規定を前提に日本社会の現実を考えると、

やはりこの条項についても日本の対応は不十分なように感じます。

 

まず、親の養育責任について日本の民法は、「親権」という言葉を使いますが、

この「親権」という表現のせいで、本来の子どものための親の責任ではなく、「親の権限」のように誤解している人がとても多いように感じています。

民法に「離婚後の共同親権」なんて導入するまでもなく、本来、監護親ではない親であっても子の養育に対する責任があるのです。

養育費を払わない父親とか論外だと思いますね( ・ω・)

 

少子化対策も、日本の場合は、社会保障の維持だとか、大人の都合で考えてられている面が強いように感じます。

本来は、子どもがいきやすく、成長しやすく、そうして大人になっていく社会を目指すべきはずですが、

そういう観点から政治家は考えてくれていないように思います。

 

現実の子育ての責任が女性に偏っていること。

私は、子どもがいませんが、子育てをされている方は、このことを実感されているのではないでしょうか?

男は結婚して子どもがいても仕事を続けられる。

女は結婚や出産を仕事のためにあきらめなけれならない。

そういう社会構造がある限り、少子化に歯止めが効くはずがありません。

国が行うべきことは、子どもを生んだら、お小遣いあげますよみたいなレベルの低い政策ではなく、

男女ともに子どもを生み育てていけるための環境整備をこそすべきです。

 

待機児童の問題。これなんて、明らかに国が保育のために必要な環境を整備できていません。

子どもの成長・発達のためでなく、経済界の論理で労働力をどう確保するかでしか政策を考えてこなかったから、

社会問題化してから、もう何年になるでしょう?

いまだに待機児童の問題が解消されていません。

これは子どもの権利の観点からも由々しきことです。

 

ひとり親世帯の支援。ひとり親であるために養育が困難な家庭への支援がまったく不足しています。

この問題は、母子家庭だけでなく父子家庭も同じです。

家庭で稼ぎ手も一人、同じ人が子の養育をする。経済的にも困窮するのは普通に考えて理解できることのはずです。

 

ドイツ語の番組を見ていたところ、ドイツなどでは、

民間の団体が、子どもの遊び相手をしたり、親だけでは困難な部分をフォローしたりすることも行われているようです。

日本でも、金儲けのためのビジネスとしてではなく、もっと民間ボランティアが子育てに協力できるような社会システムを整備すべきなのかもしれません。

 

最後は、とりとめもなく書きましたが、

まあ、いろいろ問題がありますが、すべての子ども(=将来の大人)が、

成長・発展できる、安心して子どもを持てる国にしていきたいものですね( ・ω・)

読んでくださり、ありがとうございました。