こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「適切な情報へのアクセス」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(適切な情報へのアクセス)

Article17

States Parties recognize the important function performes by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of national and international sources,especially those aimed at the promotion of his or her social,spiritual and moral well-being and physical and mental health.To this end,States Parties shall:

(a)Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 29;

(b)Encourage international co-operation in the production,exchange and dissemination of such information and material from a diversity of cultural,national and international sources;

(c)Encourage the production and dissemination of children's books;

(d)Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a minority group or who is indigenous;

(e)Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information and material injurious to his or her well-being,bearing in mind the provisions of article 13 and 18.

 

第17条

締約国は、マスメディアの果たす重要な機能を認め、かつ、子どもが多様な国内的および国際的な情報源からの情報および資料、とくに自己の社会的、精神的および道徳的福祉ならびに心身の健康の促進を目的とした情報および資料へアクセスすることを確保する。この目的のため、締約国は、次のことをする。

(a)マスメディアが、子どもにとって社会的および文化的利益があり、かつ第29条の精神と合致する情報および資料を普及することを奨励すること。

(b)多様な文化的、国内的および国際的な情報源からの当該情報および資料の作成、交換および普及について国際協力を奨励すること。

(c)子ども用図書の製作および普及を奨励すること。

(d)マスメディアが、少数者集団に属する子どもまたは先住民である子どもの言語上のニーズをとくに配慮することを奨励すること。

(e)第13条および第18条の諸条項に留意し、子どもの福祉に有害な情報および資料から子どもを保護するための適当な指針の発展を奨励すること。

 

 

本条は、マスメディアをはじめとするさまざまな情報源から発信される適切な情報・資料にアクセスする権利を子どもに認めるものです。

適切な情報へのアクセスは、子どもの生存・発達にとって不可欠であり、子どもの参加の前提となるものです。

加えて、条約の他の規定の実施にも重要な役割を果たすものとして重視されなければなりません。

 

本条第一文に従い、国は、子どもが多様な国内外の情報源から発信される情報・資料、

とくに「自己の社会的、精神的および道徳的福祉ならびに心身の健康の促進を目的とした情報および資料」

へアクセスすることを確保する義務を負います。

 

適切な情報・資料

このような情報・資料としては、

家族の不在者に関する情報提供(9条4項)、

養子縁組のカウンセリングと情報提供(21条(a))、

家族との再会に必要な情報(22条2項)、

リハビリテーション教育および職業上のサービスの方法に関する情報の普及・アクセス(23条4項)、

子どもの健康・栄養・衛生・事故予防に関する情報(24条2項(e))、

教育・職業に関する情報(28条1項(d))、

条約が掲げた教育目的に合致するもの(29条1項)、

子どもの文化的・芸術的生活に寄与するもの(31条)、

麻薬・向精神薬に関するもの(33条)、

少年司法における子どもが使用する言語の通訳(40条2項(b)(ⅵ))、

条約上の権利に関するもの(42条)

などが挙げられます。

 

このようなアクセスは、「自由を奪われた少年の保護のための国連規則」(1990年)62項が規定するとおり、

少年矯正施設などで自由を奪われた子どもに対しても確保されなければなりません。

 

 

適切な情報・資料へのアクセスの手段

①子どもにとって社会的および文化的利益があり、かつ29条1項に定められた教育の目的と合致する情報・資料を普及するよう、マスメディアに対して奨励すること。

②情報および資料の作成・交換・普及について国際協力をすること。

③子ども用の図書の製作・普及を奨励すること。

④少数者集団・先住民の子どもの言語ニーズに配慮するようマスメディアに対して奨励すること。

⑤子どもの福祉に有害な情報・資料から子どもを保護するための適当な指針の発展を奨励すること。

 

 

これらをふまえて「有害な情報および資料」から子どもを保護するには、

「メディアと子どもの権利」に関する一般的討議であげられた、

メディア教育(勧告4)、メディア企業との建設的協定(勧告6)、

親のエンパワメントのための包括的国家行動計画(勧告7)、

有害な情報・資料から子どもをほごするための適当な指針発展のための研究(勧告8)、

子どもの虐待報道に関する具体的指針(勧告9)、

メディア監視グループのネットワーク(勧告11)

といった、子どもや親に対する支援およびメディア側の自主規制・指針作成といった

非権力的な対応に力点が置かれるべきと考えられます。

 

 

 

学校・教育:メディア・リテラシー教育の推進・メディアに関する対話

子どもにとって、メディアは乳幼児期から身近にあります。

すべてを有害なものとして排除するのではなく、

メディアに対する判断力を身につけていけるようおとなは支援しなければなりません。

その一つとして、メディア・リテラシー教育の推進が求められます。

 

これまで、社団法人日本民間放送連盟などでは、

研究者や中高生とともに番組づくりを通して互いのメディア・リテラシーの向上に取り組んできました。

学校現場でも、テレビやインターネットを題材として実践が積み重ねられていますが、

子どもの権利の視点を含んだものは十分とはいえません。

 

「サイバー型いじめ」では、携帯電話が「いじめ」のツールとして悪用されています。

このように、新しいメディアが子どもの権利侵害を引き起こす危険性を考えれば、

学校のみならず、家庭や児童館、居場所など子どもにとって身近な場所で、

子どもとおとながメディアの使い方について対話できるような機会をつくりだすことも必要と思われます。

 

 

子どもが情報にアクセスする権利を支援しながら、

子どもが有害情報にさらされることから保護していく。

なかなかに大変なことのように思います。

子どもに強制する、一方的に禁止するのではなく、

おとなと子どものきちんとした『対話』をしていけることが大切そうです。

そのためには、子どもだけでなく、おとなも、きちんと勉強していく必要がありそうですね( ・ω・)

読んでくださり、ありがとうございました。