こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「プライバシー・通信・名誉の保護」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(プライバシー・通信・名誉の保護)

Article16

1.No child shall be subjected to arbitray or unlawful interference with his or her privacy,family,home or correspondence,nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.

2.The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

 

第16条

1 いかなる子どもも、プライバシー、家族、住居または通信を恣意的にまたは不法に干渉されず、かつ、名誉および信用を不法に攻撃されない。

2 子どもは、このような干渉または攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

 

 

本条は、自由権規約17条とほぼ同文です。

1項では、すべての子どもに対して、まず、プライバシー・家族・住居・通信に対する恣意的または不法な干渉を受けないこと、

名誉および信用に対する不法な攻撃を受けないことを保障しています。

2項では、これらの干渉や攻撃からの法的保護を受ける権利を保障しています。

 

本条1項のプライバシーについて、日本政府訳は、「私生活」と訳しています。

しかし、プライバシーの権利は、日本においても国際的にも、「私生活」という伝統的な概念を超えて、

自己決定権、他者との関係性・コミュニケーションを求める権利、自己情報のコントロール権といった内容をも包含しうる包括的な概念となってきています。

 

「不法に(unlawful)干渉されない」とは、法の想定する場合を除き干渉が許されないという意味ですが、

法の想定する場合であっても、「恣意的」な干渉は許されません。

 

 

プライバシー権

本条約のいうプライバシーの概念がどこまでの内容を包含するかについての共通認識があるわけではありません。

日本政府は、「我が国は、憲法や最高裁判所の判例により、児童を含めすべての者について、

公的機関だけでなく、私人・私的団体からも、その私生活をみだりに公開されないことが法的保護の対象とされている」

(第1回政府報告書102)と述べ続けています。

 

憲法学の通説的見解によれば、プライバシーの権利は、憲法の明文で保障されているわけではないが、

憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)の一内容として保障されていると考えられています。

そして、そのプライバシーの概念については、「ひとりで放っておいてもらう権利」としてアメリカの判例において発展してきたものであり、

当初は、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的なものと理解されてきました。

しかし、情報化社会の進展に伴い、「自己に関する情報をコントロールする権利」ととらえられるようになり、

その保護を公権力に対して積極的に請求していくという側面が強調されるようになってきたと説明されています。

 

我が国の最高裁は、プライバシーの権利が憲法で保障されると明示したものことはありません。

しかし、最高裁の判例では、これまで「承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態…を撮影されない自由」(京都府学連デモ事件)、

「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」(外国人指紋押捺拒否事件)、

「個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由」(住民基本台帳ネットワーク訴訟)、

等がプライバシー権に関する事例の判断として認められています。

ただ、その評価としては、憲法上の「私生活上の自由」を承認するにとどまり、プライバシー権自体を承認しているかどうかは定かではないという見方もされています。

 

さて、他方で子どものプライバシー保護について、国連子どもの権利委員会からは日本政府に対して懸念の意見が出ています。

第1回所見は、「児童のプライバシーの権利、特に家庭、学校及び養護その他の施設におけるこの権利を保障するために締約国によりとられている措置が不十分であることを懸念する」とし、「立法的なものを含め追加的な措置を導入することを勧告」しています。

 

これに対して日本政府の第2回政府報告書は、少年鑑別所・少年院・行政施設のそれぞれについて、子どもの私生活を十分に配慮した運営がなされている旨を述べるにとどまりました。

 

第2回所見では、「特に子どもの所持品検査など、子どものプライバシー権が完全には尊重されていないこと、

施設の職員が、子どもの通信に介入できることを懸念」し、

「個人的通信及び私物の検査に関するものを含む子どものプライバシー権を全面実施することを確保すること」、

「児童福祉施設最低基準を改正し、権利条約16条に適合するものとすること」を勧告しています。

 

けっこう、日本政府は、国連子どもの権利委員会からはダメ出しばかりされていますが、

こういう日本政府の人権感覚が国際水準からは批判されているという事実って、日本ではあまり知られていない気がしますね( ・ω・)

 

 

少年事件の実名報道(推知報道の禁止)について

少年法61条は、

「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」

と規定し、少年の実名・顔写真等を報道することを禁止しています(推知報道の禁止)。

 

しかし、同条には、罰則規定がなく、推知報道を行った出版社等が刑事責任を負うわけではありません。

また、損害賠償請求等の民事責任も必ず認められるわけではありません。

 

子どものプライバシー保護という子どもの権利の観点からは、

少年事件の推知報道、実名報道については、抜本的な改善が必要なはずですが、

日本政府は、逆に、令和4年4月1日から施行されている少年法改正で、

18歳、19歳を「特定少年」とし、原則逆送事件(少年法の保護処分ではなく刑事裁判を受けされる事件)を拡大し、

「特定少年」が起訴された場合には、少年法61条の適用が無いという逆の方向の法改正を行いました。

 

国際的な人権の観点に逆行する日本政府の行動。

仮にそれを多くの国民が支持するのだとしたら、

人権よりも自分たちの感情的報復を重視する野蛮さが

正義と呼ばれるのではないかと、日本の将来を危惧せざるにはいられません。

 

 

いずれにせよ、プライバシー保護の問題は、子どもだけの問題ではありません。

情報化の進んだ現代社会。

大人も含めて、日本人は、もっと他者のプライバシーや名誉、信用についての配慮をしていくべきなのでしょうね。

ネット上の晒し行為とか、誹謗中傷とか、論外だと思います( ・ω・)

 

読んでくださり、ありがとうございました。