こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「結社・集会の自由」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(結社・集会の自由)

Article15

1.States Parties recognize the rights of child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly.

2.No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety,public order(order public),the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

 

第15条

1 締約国は、子どもの結社の自由および平和的な集会の自由への権利を認める。

2 これらの権利の行使については、法律に従って課される制限であって、国の安全もしくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳の保護、または他の者の権利および自由の保護のために民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課すことができない。

 

 

本条は、子どもに対して、結社の自由および平和的な集会の自由を認めています。

これらの自由は、世界人権宣言20条1項、自由権規約21条・22条にも掲げられています。

本条は、これらの自由を保障することによって、子どもが参加を志向する積極的な社会構成員に育つことを促すものです。

 

結社の自由には、結社に加入する権利および結社から離脱する権利だけではなく、結社を結成する権利も含まれます。

平和的な集会の自由には、平和的に行われる集団示威運動を行う自由も含まれます。

 

本条2項において、これらの権利の行使を制限する場合には、

第一に、「法律」によらなければならないこと、

第二に、「国の安全もしくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳の保護、または他の者の権利および自由の保護のために民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限」

をも許さないとしています。

 

また、本条は、子どもの集会・結社の自由を安易に制限してきた諸国に対して、

その認識を改めて、それらの制限を見直すことだけではなく、

それらの自由を促進することをも求めていると考えるべきです。

 

さて、日本国憲法は21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。

憲法21条の自由は、大人だけでなく、子どもにも当然保障されているものです。

 

しかし、実際には、憲法および条約によって保障されているはずの集会・結社の自由を子どもたちが十分に享受しているとは言えない状況があります。

従来から、児童・生徒・学生は、校則等を通じて、集会・結社の自由を大幅に制限されてきました。

校則は、本条のいう「法律」でないことは明らかです。

国連子どもの権利委員会の第2回所見も、学生、生徒がキャンパス内外で行う活動に対する制約に懸念を示しており、その見直しを日本政府に勧告していました(29、30)。

 

日本という国は、子どもを指導や管理の対象として、

未成熟ながらも主体的な権利主体であるという認識に乏しいように思います。

子どもの条約の観点からは、条約違反と言わざるを得ない日本の学校現場の現状。

そろそろ日本人は、昭和の頃の体質から脱却して

国際的に恥ずかしくない人権水準を持たなければならないのではないかと思います。

 

読んでくださり、ありがとうございました。