こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
さて、
『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』
のお時間です。
1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話
2 民主主義って、多数決のことじゃないの?
3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム
4 憲法前文って、なぁに?
5 象徴天皇制とジェンダーのお話
6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?
7 「人権」とはなにか?
8 税金と民主主義
9 平和主義、その本当の意義
10 表現の自由って、どうして大事?
11 信教の自由って、どういうもの?
12 ほんとに守られてますか?学問の自由
13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由
14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利
15 一人の個人として育つために~学習権
16 職業選択の自由とは?
17 働く人の権利
18 財産権という人権
19 「平等」って、なに?
20 適正手続~刑事裁判と人権
21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?
22 国会とは?
23 内閣とは?
24 裁判所とは?
25 地方自治って、なんだろう?
26 憲法改正の手続のこと
27 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)
今回は、第17話。働く人の権利
です( ・ω・)
まずは、日本国憲法の条文を見てみましょう。
憲法第27条(勤労者の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
憲法第28条(勤労者の団結権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法27条1項は国民の「勤労の権利」を定め、同条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」としています。
とくに「児童は、これを酷使してはならない」とされています(同条3項)。
第2項の規定を受けて、労働基準法が制定されています。
また憲法28条の規定する労働基本権は、経済的に弱い立場にある労働者に、勤労条件の交渉の際、使用者と対等の立場を確保するための権利です。
国家と個人の中間に位置する団体に敵対的な態度をとった近代憲法と異なり、現代の憲法は労働者に団結権を認める一方、私企業については、過度の経済力の集中による弊害を排除するための独占禁止法制を用意し、これが市場経済におけるベースラインとなっています。
労働基本権
労働基本権は、具体的には、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の3つからなり、それらは労働三権とも言われます。
①団結権
団結権とは、労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利です。
②団体交渉権
団体交渉権とは、労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利であり、交渉の結果、締結されるのが労働協約(労働組合法14条)です。
③団体行動権
団体行動権とは、労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利であり、その中心は争議行為です。
労働基本権の性格
①社会権としての側面
社会権として、国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を要求し、国はその施策を実施すべき負う、という意味を持ちます。
②自由権としての側面
自由権として、それを制限するような立法その他の国家行為を国に対して禁止するという意味を持ちます。
③労働者保護の側面
使用者対労働者という関係において、労働者の権利を保護することを目的とし、
その性質上、使用者は労働者の労働基本権の行使を尊重すべき義務を負います。
公務員の労働基本権制限
労働基本権については、公務員に対する労働基本権の制約の合憲性が論議されてきました。
現在、警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁または監獄で勤務する職員は、労働基本権のすべてが否定され(国家公務員法108条の2第5項、地方公務員法52条5項、自衛隊法64条1項)、非現業の公務員については団体交渉権の一部と争議権が(国家公務員法108条の5第1-3項、同法98条2項、地方公務員法55条1-3項、同法37条1項)、特定独立行政法人、国有林野事業を行う国の経営する企業、日本郵政公社の職員および現業の地方公務員については争議権が否定されています(特定独法等労働関係法17条1項、地方公営企業労働関係法11条1項)。
最高裁は、公務員の労働基本権制限が争われた様々な事件で基本的には制限が憲法に違反しないとしています。
その根拠としては、財政民主主義(公務員の給与の財源は税金)や勤務条件法定主義(公務員の勤務条件は法律によって決められている。)などが大きな理由をされてきています。
資格試験等で詳しく勉強したい方は、テキストに載っているいくつかの重要判例をよく勉強しておく必要があると思いますが、一般の方には、あまり判例の変遷を詳しく紹介しても仕方がないと思われるので、割愛します( ・ω・)
さて、労働者の権利は憲法や労働基準法などの労働法で保障されているはずですが、
現実の日本社会を見てみると、労働法を守っていない会社はかなりある印象です。
労働者はいくらでも代わりがいるから使い捨てで良いという考えのダメな経営者が、
小泉純一郎内閣時代以降に急速に日本にも広まっていった新自由主義思想の広まりとともに増えているのかも知れません。
また労働者側も、「労働組合なんて関係ないや」と思う人が多いのかも知れません。
その結果、会社から無理なことを言われ、嫌なら辞める、生活のために辞められないなら我慢して従う…
そんな労働の実態になっていないでしょうか?
生きていくため、生活していくための重要な人権である労働基本権。
生存権とともに、もっと多くの人が意識する必要があるのではないかなと思っています。
読んでくださり、ありがとうございました。