こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「意見表明権」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(意見表明権)

Article12

1.States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child,the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

2.For this purpose,the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child,either directly,or through a reptesentative or an appropriate body,in a manner consistent with the procedural rules of national law. 

 

第12条

1 締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。

2 この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。

 

 

さて、『子どもの意見表明権』が出てきました。

本条は、『子どもの意見表明権』(the right to express his or her views)を定めた条文として重要なものと認識されています。

子どもの権利委員会は、これを「子どもの意見の尊重」(respect for the views of the child)の原則として、

条約実施にあたっての一般原則として位置付けています。

この点で、日本政府の「相応に考慮」という訳は原義を正確に反映したものとは言い難く、

本条を「意見表明の機会」の保障に限定する理解は問題と言われています。

 

本条の原案は、1979年にポーランドによって提案されました。

本条では、締約国は、「自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、

その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する」(1項前段)と意見表明権の保障が規定され、

「その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される」(1項後段)とされました。

2項では、1項を実現していくために、

「子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続きにおいても、

直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えらえる」とし、

意見表明権の手続的権利としての実効を求めています。

 

意見表明権の四つの理解と意義

①手続的権利

意見表明権は、第一に、子どもとかかわるさまざまな司法判断や行政措置を講ずる際の「手続的権利」として理解されてきました。

本条の制定過程からみても、「子どもの最善の利益」条項(3条)との関係が深く、

さまざまな司法・行政手続において「子どもの意思の尊重」の視点を欠かせない条件の一つにしようと努力されたのちに、独立の条文化をされた経緯があります。

 

②子どもの自己決定的な権利行使

第二に、意見表明権は、とくに教育・福祉の分野では、子どもの自己決定的な権利の行使に道を開く権利であるという理解がされてきました。

ポーランドが1917年に提出した本条の原案では、

「結婚、職業の選択、医療、教育、レクリエーションについての意見表明」(条約草案7条)とされており、

子どもが自分自身についての生活や生き方、健康や自己形成など、「幸福追求」について自由に自己の意思を表明し、

その意思が親を含むおとな社会によって尊重され、受容されることが求められていました。

ポーランドがこのような条項を求めた背景には、ユニセフが「子どもの権利条約の精神的な父」と称してきた

ヤヌシュ・コルチャックの実践、すなわち、家庭に恵まれない子どもが自己の意思で生き抜いていく力が求められていた孤児院の実践があったようです。

 

③市民的権利の系での理解

意見表明権を、自由権規約19条をふまえ、表現の自由などの市民的権利の系で理解しようとする考えで、

欧米諸国には12条を13条と同種の市民的権利として紹介する傾向があり、日本もその影響を受けています。

12条はポーランドの提案、13条以下はアメリカなどの「西側諸国」の提案であったという制定過程からは、

この欧米や日本の理解は13条以下の市民的権利とは別にあえて12条を定めた積極的意味を曖昧するという批判もあります。

 

④子どもの権利参加の権利

意見表明権を、13条(表現の自由)、15条(結社・集会の自由)などと併せて、

「子どもの参加の権利」として理解しようとする動きもあります。

条約の普及に取り組んできたユニセフや子どもの権利委員会が支持する見解のようです。

 

まとめると。

子どもの意見表明権は、子ども自身の問題の決定に際して、

広く子ども自身の意思を反映させる適正手続を求める権利であり、

かつ、自己の生活条件(みずからの成長発展の場を含む)や社会条件の決定に対して、

子ども自身の意思を尊重すること(自己決定の促進)を求めた権利である。

ということになります。

 

 

「わがまま助長・甘やかし」世論

日本の子どもたちは、みずからの意見表明権や参加権を行使するには、あまりにも多くの障碍があると言われています。

 

子どもの意見表明権を受け止めるおとな社会側の問題として、

①旧来からの権利観(権利に対する誤った認識)に基づく、「権利行使=わがまま助長・甘やかし」世論の問題、

②旧来からの子ども観、とくに教育界に多くみられる「指導の対象」、「管理の対象」としての子ども観の問題、

③子どもの意見表明・参加権行使を支援するおとな側の経験不足・実践的力量の問題、

などが挙げられます。

 

子ども側の課題としては、

参加の前提としての自己肯定感の獲得、

参加情報アクセスの確保、

受験体制の克服、

などが挙げられます。

 

特に、甘やかし世論に対しては、一つには、

権利の持つ法的意味(自己の尊厳の確保、立法・政策策定の基礎、権利侵害に対する法的救済の根拠など)と、

わがまま・甘えがいわれる次元の差異についての理解、

二つには、上記のような権利についての理解の不十分さ、わがままと正当な権利の行使との混同について、

おとな側の見極める力、および、これを子どもに自覚させ、正当な権利行使を援助できる力量が問われていると言えます。

ここには、子どもの自立に応じた「自己決定(=任せて、責任をもつ)」領域の拡大の視点および

おとなとの共同決定・共同責任の視点を欠いた「子ども迎合(=子どもの言いなり)」論の克服も含まれます。

 

ようするに、おとな側が、なにが権利でなにがわがままかについて、

しっかりと理解、判断できる力が必要ということですね( ・ω・)

 

日本では、子どもの年齢や発達段階、障害の有無などによって、

意見表明権の行使をむやみに制限する傾向があります。

しかし、能力や年齢等を問わず人間的な意思を尊重していくことは実践的原理にかなっています。

また15条や29条などの規定をあわせ考えれば、

「自己の見解をまとめる力」を促進していくことことが求められており、

そのための積極的な取組みが必要です。

 

本条1項の末尾に、「その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される」

とあるのも、年齢による権利制限規定と読むのではなく、

どの年齢の子どもにも意見表明権があり、その権利は、親・保護者の指導権を配慮しつつ、

正当に重視されることが求められていると読むべきでしょうね。

 

結局のところ、『子どもの意見表明権』をしっかりと守っていくためには、

それを受けとめるおとな側が、きちんと人権について理解していく必要がありそうですね。

人権について、学んでみたい方は、以下の記事もご一読ください( ・ω・)

 

宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)

7「人権」とはなにか?

 

 

『子ども』は成長すれば一人の『個人』としての大人になります。

『子どもの権利』を理解していくことは、ひいては大人も含めたあらゆる人の

『人権』を理解していくことにつながるのだと思います。

そして、個々人の理解や意識が変われば、『社会』も変わるし、

民主主義国家であれば『国』も変わる。

日本という国の政治が良くならないことと、

子どもの意見表明権が行使しずらい日本社会であることは、

結局は、一つにつながっているのかもしれませんね。

今回の記事を書いていて、ふと、そう思いました。

 

読んでくださり、ありがとうございました。