こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「親からの分離禁止と分離のための手続き」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(親からの分離禁止と分離のための手続き)

Article9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will,except when competent authorities subject to judical review determine,in accordance with applicable law and procedures,that such separation is necessary for the best interests of the child.Such determination may be necessary in particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents,or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence.

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the parents article,all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make thier views known.

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis,expect if it is contrary to the child's best interests.

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party,such as the detention,imprisonment,exile,deportation or death(including death arising from any cause while the person is in the custody of the State)of one or both parents or of the child,that State Party shall,upon request,provide the parents,the child or,if appropriate,another member of the family with the essential information concerning tje whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the  well-being of the child.States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the pason(s) concerned.

 

第9条

1 締約国は、子どもが親の意思に反して親から分離されないことを確保する。ただし、権限ある機関が司法審査に服することを条件として、適用可能な法律および手続に従い、このような分離が子どもの最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りではない。当該決定は、親によって子どもが虐待もしくは放任される場合、または親が別れて生活し、子どもの居所が決定されなければならない場合などに特別に必要となる。

2 1に基づくいかなる手続においても、すべての利害関係人は、当該手続に参加し、かつ自己の見解を周知させる機会が与えられる。

3 締約国は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重する。

4 このような分離が、親の一方もしくは双方または子どもの抑留、拘禁、流刑、追放または死亡(国家による拘束中に何らかの理由から生じた死亡も含む)など締約国にとってとられた行為から生じる場合には、締約国は、申請に基づいて、親、子ども、または適当な場合には家族の他の構成員に対して、家族の不在者の所在に関する不可欠な情報を提供する。ただし情報の提供が子どもの福祉を害する場合は、この限りではない。締約国は、さらに、当該申請の提出自体が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保する。

 

 

本条は、親の意思に反する親子分離が行われてはならないという原則(親からの分離禁止原則)を定めるとともに、

その原則に対する例外および分離のための手続きを定めています。

本条は、できる限り親によって養育される権利(7条1項)、親の第一次的養育責任(18条1項)などとともに、

「社会の基礎的集団」および「とくに子どもの成長および福祉のための自然的環境」という条約上の家族の位置づけ(前文)

を反映・確保する規定の一つです。

 

 

親からの分離禁止原則に対する例外(1項・2項)

親からの分離禁止原則は、

(a)権限ある機関が、

(b)司法審査に服することを条件として、

(c)適用可能な法律および手続に従い、

(d)子どもの最善の利益のために必要であると決定する場合

には適用されません。

 

1項では、そのような分離が必要な場合として、

親による子どもの虐待・放任と、

親の別居・離婚

を例示しています。

 

 

親との関係・接触の維持

3項は、国に対し、親から分離された子どもが、定期的に親双方との個人的な関係および直接の接触を

保つ権利を尊重するよう求めています。

本項は、親子の面接・交流が親のみならず子どもの権利であることを明確にしたものです。

 

ただし、このような関係・接触が子どもの最善の利益に反する場合、

国にはこのような関係・接触(とくに直接の接触)を防止する義務も生じます。

 

 

不在者の所在に関する情報提供(4項)

4項は、締約国がとった措置により親子の分離がなされた場合、

要請に応じてその所在についての情報提供を国に義務づけるとともに、

その要請の提出が関係者に「不利な結果」を及ぼさないよう国に義務づけています。

 

「情報の提供が子どもの福祉を害する場合」とは、

たとえば、子どもの所在を親等に伝えることによって子どもの最善の利益に反する接触が

行われる蓋然性が高い場合などが考えられます。

 

 

なかなか長い条文でした。

虐待等の子どもの最善の利益に反する事情が無い限り、

親子は分離すべきでない。

分離された場合も交流の機会を確保すべき。

ある意味当たり前のようですが、

児童相談所からみの事件などを担当していると、

むしろ、分離原則の例外の方をよく扱うように思います。

そして、分離原則の例外が当てはまるような親というのは、

なかなか独自の解釈を持ち出す人達で自分のやっていることが「虐待」等と理解できず、

関わる専門家はけっこう苦労するのも現実ですね( ・ω・)

 

今後も、一つ一つ、子どもの権利条約の条文を一緒に学んでいければと思います。

読んでくださり、ありがとうございました。