こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

12 ほんとに守られてますか?学問の自由

13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

15 一人の個人として育つために~学習権

16 職業選択の自由とは?

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

23 内閣とは?

24 裁判所とは?

25 地方自治って、なんだろう?

26 憲法改正の手続のこと

27 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

 

今回は、第15話。一人の個人として育つために~学習権

です( ・ω・)

 

まずは、日本国憲法の条文を見てみましょう。

 

憲法26条

①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、これを無償とする。

 

 

教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠の前提をなします。

教育を受ける権利は、その性質上、子どもに対して保障されます。

そして、その権利の内容は、子どもの学習権を保障したものと解されています。

 

旭川学テ事件の最高裁判決では、憲法26条について

「この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また一市民として、

成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、

特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を

自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」

と述べています(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)。

 

 

子どもの教育を受ける権利に対応して、子どもの教育を受けさせる責務を負うのは、

第一次的には親ないしは親権者です。

憲法26条2項が「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」

と定めているのは、はそのことを明示しています。

また教育を受ける権利の社会権としての側面として、

国は、教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負います。

この要請を受けて、教育基本法および学校教育法が定められ、

小・中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられています。

 

 

憲法26条2項は、「義務教育は、これを無償とする」と定めています。

ここでいう「無償」とは、一般に、「授業料不徴収」の意味だとされています

(最大判昭和39年2月26日民集18巻2号343頁)。

 

 

さて、この学習権がどうして大切かについて、もう少し深掘りしてみましょう。

 

教育は、子どもが「自由かつ独立の人格」として成長するうえで不可欠のサービスです。

自律的に生きる人間となるうえでも、また市民として民主政治に参加する能力と資質を備えるためにも、

自由かつ独立の人格となるための教育が必要となります。

 

教育の成果は、教育を受ける当該個人だけではなく、社会一般に及びます。

基本的教育が広く普及することは、社会全体の経済的・文化的発展の前提であり、

何よりも民主政治が成り立つための前提です。

これら社会全体に及ぶ利益は、当該個人にも、また子どもの親にも帰属しないものなので、

各個人の私的決定に任せれば(好きなようにさせれば)、社会全体として適切な水準の教育が普及しないおそれもあります。

そこで、社会全体の利益を考慮して公権力が適切な水準の教育を子どもに行うべきことをすべての国民に強制する必要が出てきます。

その際には、教育内容のある程度の均一性も必要です。

大多数の人々によって共有されてこそ意味のある知識は多いからです。

 

 

子どもの学習権に対応する責務として、具体的に誰が子どもに対する教育の責務を果たすべきかについては、

従来、「国の教育権」説と「国民の教育権」説が対立してきました。

 

「国の教育権」説は、子どもの教育は国民全体共通の関心事であり、

それに応えるべく実施される公教育制度の内容については、国民全体の教育意思の正当な決定プロセスである

国会の法律制定を通じて具体化されるべきという立場です。

「国民の教育権」説は、子どもの教育は親を中心とする国民全体が責務を負うべきもので、

子どもの教育の内容およびその方法は、その実施にあたる教師が専門家としての立場から

国民全体に対して責任を負う形で決定すべきであって、国の教育へのかかわりは、

このような国民による教育遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られるという立場です。

この両説は、学校教育法21条などが規定する教科書検定制度が親や教師の教育の自由を侵害する

ものではないか否かが問題とされたいわゆる家永教科書訴訟などで激しく対立しました。

 

先に挙げた旭川学テ事件最高裁判決は、両説の対立に一応の決着をつけました。

判決によれば、両説はいずれも「極端かつ一方的」なものであって、

そのいずれをも全面的に採用することはできない。

子どもの親、教師、私立学校はそれぞれ子どもの学習権を充足する責務に対応して

一定の範囲において教育の自由を有するが、それ以外の領域では、国が、

「国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、またしうる者として」、

「子ども自身の利益の擁護のため」あるいは「子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、

必要かつ相当と認められる範囲内において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する」。

もっとも、「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、

子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や

一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制すること」は憲法26条、

13条の規定から許されないとしています。

 

まとめます( ・ω・)

 

①子どもには、個人として成長、発達していくために必要な学習をする権利が保障されている。

②親や国には子どもの学習権を充たしていくための責務がある。

③教育の目的は自由かつ独立の人格として子どもが成長することにあり、それに反する教育を国家が強制することは許されない。

 

 

 

近年、子どもの成長、発達のための学習権という観点から問題がある行動を国家権力がするようになっています。

それについては、次の記事をご参照ください。

 

 

教科書問題を通じた国家と教育の諸問題( ・ω・)

 

 

子どもの権利としての学習権を考えた場合、

大切なことは、一人ひとりがそれぞれの能力や発達の程度に応じて、

その人らしく成長していけるための教育を行っていくことだと思います。

そういう本質的なことを理解しないで、「ただ学校に行くのが普通だ」とか、

「教わった通りにやれ」などというのは、私は学習権をまったく理解していない人達の言動だと感じますね。

学校に行けない子のためには、フリースクール等での教育を充実させていくというのも大事なことかなと思います。

すべての人権は、「個人の尊厳」につながっています。

その個人として成長していくために重要なものが、学習権ということですね( ・ω・)

 

 

読んでくださり、ありがとうございました。