こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

12 ほんとに守られてますか?学問の自由

13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

15 一人の個人として育つために~学習権

16 職業選択の自由とは?

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

24 内閣とは?

25 裁判所とは?

26 地方自治って、なんだろう?

27 憲法改正の手続のこと

28 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

 

今回は、第13話。生存権…教えて、僕らの生きる権利

です( ・ω・)

 

まずは、日本国憲法の条文を見てみましょう。

 

憲法25条

①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

日本国憲法は、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)と

いった社会権を保障しています。

社会権は、20世紀になって、社会国家(福祉国家)の理想に基づき、とくに

社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するために保障されるようになった人権です。

 

社会権が保障されたことによって、国は社会国家として国民の社会権の実現に努力すべき義務を負います。

憲法25条2項が「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

と規定しているのはその趣旨です。

 

憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。

この生存権の保障は、社会権の中で原則的な規定であり、国民が誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものです。

 

この1項の生存権の趣旨を実現するため、2項は国の努力する義務を定めています。

それを受けて、

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障碍者福祉法などの各種の社会福祉立法、

国民健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、雇用保険法、老人保健法、介護保険法などの

各種の社会保険立法等の社会保障制度が設けられ、

また保健所法、食品衛生法、環境基本法、大気汚染防止法など公衆衛生のための制度の整備も図られています。

 

さて、憲法25条1項の定める

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)については、それがどのような性質の権利であるか

学説上も争いがありました。

 

現在、支配的な学説は抽象的権利説といいます。

抽象的権利説によると、生存権の内容が抽象的で不明確であることから、

25条1項から直接に具体的給付を求める権利が個々の国民に認められるわけではないが、

同条項は政府に生存権を具体化する施策を行うよう義務を課していると考えることはできる。

これは抽象的な義務ではあるが、なお法的義務ということを妨げない。

また、たとえば、生活保護法のように、国会が生存権を実現するための立法を行った場合には、

25条1項は当該立法の解釈基準として機能することになり、したがって、立法が存在する限りでは、

25条1項は具体的給付の内容をもある程度までコントロールすることができる。

さらに、裁判所は、具体的に制定された法律の内容が25条1項に違反するという判断もなしうる。

ということになります。

 

生存権に関する裁判のリーディングケースとしては、朝日訴訟がまず挙げられます。

 

朝日訴訟では、生活保護法の下で厚生大臣が定めた生活扶助基準が、

健康で文化的な最低限度の生活水準を維持しえない違法・違憲のものか否かが問題とされました。

 

一審判決は、厚生大臣の基準が充たすべき原則として生活保護法8条2項が定める「最低限度の生活」

および同法3条のいう「健康で文化的な生活水準」とは、

国民に「『人間に値する生存』あるいは『人間としての生活』といい得るものを可能ならしめる程度のものでなければなら」ず、

その具体的内容は、たえず変化するものの「人間としての生活の最低限度という一線を有する以上理論的には特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定すべきもの」

であるとし、本件生活扶助基準は、このような「生活水準を維持するに足りないという限度で生活保護法第8条第2項、第3条に違反するもの」

としました(東京地判昭和35年10月19日行集11巻10号2921頁)。

 

この訴訟は、原告が訴訟係属中に死亡したために終了したものとされましたが、

上告審の最高裁は「なお、念のため」として、本件生活扶助基準の適否について以下のような傍論を付加しました。

 

「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、

文化の発達、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定的要素を綜合考量してはじめて決定できるもの」

であるため、「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられており、

その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。

ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、

法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、

違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない」

(最大判昭和42年5月24日民集21巻5号1043頁)。

 

 

もう一つのリーディングケースは堀木訴訟といいます。

堀木訴訟では、国民年金法に基づく障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁止する児童扶養手当法4条3項3号の違憲性が争われました。

 

最高裁は、憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は、

「きわめて抽象的・相対的概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、

経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、

右規定を現実の立法として具体化するにあたっては、国の財政事情を無視することができず、

また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度に専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする」ため、

25条の趣旨にこたえてどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、

「立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、

裁判所が審査判断するに適しない事柄である」としたうえで、本件併給禁止規定についても、

立法裁量の範囲内であるとしました(最大判昭和57年7月7日民集36巻7号1235頁)。

 

 

なかなか難しい話でした。

『人間に値する生存』と基準というのは、時代によって変わっていくものです。

例えば、かつては、エアコンは贅沢品だと考えられていましたが、

現代の日本では、エアコンが無いことは生命にもかかわりかねないもので、

エアコンは生活必需品と言えるのではないかと思います。

 

日本ではたまに生活保護バッシングが起こりますが、

そのようなバッシングが起こるのは、低賃金で働いている人たちよりも

生活保護受給者の方が良い生活をしているという思い込み、あるいは妬みからだろうと思われます。

 

働く貧困層と働けない貧困層の分断…

実は、それで得をしているのは、裕福な支配者層だったりするのでしょうね。

 

生存権については、現実の福祉政策を行っていく政治部門の役割がやはり重要ではないかと思います。

 

健康で文化的な最低限度の生活。

 

誰もが

『人間らしく生きられる』

国でありたいですね。

 

 

読んでくださり、ありがとうございました。