こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

12 ほんとに守られてますか?学問の自由

13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

15 一人の個人として育つために~学習権

16 職業選択の自由とは?

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

24 内閣とは?

25 裁判所とは?

26 地方自治って、なんだろう?

27 憲法改正の手続のこと

28 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

 

今回は、第13話。昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

です( ・ω・)

 

まずは、日本国憲法の条文を見てみましょう。

 

憲法24条

①婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、

夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、

離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、

制定されなければならない。

 

 

憲法24条は、1項で婚姻の自由と夫婦の「同等の権利」をうたい、

また2項で、家族に関する法律は、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」

制定されるべきことを要求しています。

 

 

さて、今回のテーマの『婚姻の自由』。

みなさんは、「そんなの当たり前じゃないの?」と思うでしょうか?

それとも「いやいや結婚って、当人だけじゃなくて家同士の問題だから!」と

思うでしょうか?

 

今回は、このテーマについて憲法がどう考えているかをその沿革を踏まえて解説してみたいと思います。

 

 

憲法24条が言っていることは、ようするに、

「男女は本質的に平等」だということです。

婚姻(結婚)をするのは、その当事者である「両性」が合意することのみで成立できる。

つまり、「家」の承諾とか決定とかはいらないということです。

そして、夫と妻は対等な関係。夫が上で妻が下というような関係ではありません。

 

『個人の尊厳』について規定する憲法13条、『平等』について規定する憲法14条があります。

憲法24条に書かれていることは、憲法13条、14条からも当然に導かれることのはずです。

それなのに、なぜ、あえて、憲法24が独立した規定を置いているのか?

 

憲法24条が独立の規定として設けられ、『家族生活における両性の平等』がうたわれているのは、

かつての明治憲法(大日本帝国憲法)時代の『男尊女卑思想』に貫かれた『家』制度の解体と、

新しい近代的な家族制度の構築を指示したものと理解されています。

この憲法24条の下、戦後の民法は、それまでの長男の家督相続、妻の財産取引の無能力、

父のみの親権行使等の男性優位の旧制度を廃止し、両性の本質的平等の理念に忠実な制度を設けました。

 

もっとも、戦後の民法でも、男女の平等に反する違憲あるいは合理性に疑問のあるものも存在していました。

婚姻適齢を男は18歳、女は16歳としていたこと(現在の民法では男女とも18歳)。

女子のみの再婚禁止期間(かつては6ヶ月。現在の民法では100日)。

また、事実上、ほとんどの夫婦が夫の姓を名乗る現状を踏まえて、問題になっている

夫婦が同姓でなければならない(夫婦別姓を認めない)こと等の問題があります。

 

 

さて、現在の日本国憲法下では、婚姻の自由が認められています。

しかし、これは、歴史的には当たり前のことではありませんでした。

かつての明治憲法下での旧民法の世界(戦前の日本)では、

男尊女卑を基調とした『家父長制』による『家制度』が取られていました。

未婚の女性は、家父長である父の支配下にあり、

結婚後は、家父長である夫の支配下に置かれました。

婚姻するかどうか自体が家父長同士で、いわば『家と家』で決めてしまい、

個々人の婚姻の自由というものは認められていませんでした。

 

現在の日本国憲法下では、『男女は本質的に平等』です。

また、一人一人が『個人として尊重』(憲法13条)されなけらばなりません。

そのため、戦前のような妻に対しては夫、子に対しては父が支配する

『家父長制』的『家制度』というのは、現行憲法下では許されません。

 

離婚事件、特にDV事件を担当していると、

この21世紀の令和の日本でも、「夫が妻が支配する」「子は親のもの」といった

間違った価値観を持っている人(特に男性)が思いのほか多いことを感じます。

DV・モラハラ夫というのは、妻を一人の人格を持った自分と対等な人間と認めていませんからね。

こういう者達が、恥ずかしげも無く男性優位の考えを振りかざせるのは、

この国の支配層にも、そのような古い、現在の憲法では否定されている価値観を

持った者達が多くいるからかも知れません。

 

 

さて、憲法24条といえば、この人を紹介しなければなりません。

ベアテ・シロタ・ゴードン(1923年10月25日~2012年12月30日)

日本国憲法の24条の原案を起草したアメリカ人女性です。

 

ベアテさんは、生前に東京弁護士会主催の講演で以下のように述べています。

 

「すべての人間は法の下に平等である。人種,信条,性,門地, 国籍による,政治的,経済的,教育的,社会的関係における 差別はいかなるものも認めず,許容しない。(略)」 

「家庭は,人類社会の基礎であり,その伝統は善きにつけ悪し きにつけ国全体に浸透する。それ故,婚姻と家庭とは法の保 護を受ける。婚姻と家庭とは,両性が法律的にも社会的にも 平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき, 親の強制ではなく相互の合意に基づき,かつ男性の支配ではな く両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理 に反する法律は廃止され,それに代って配偶者の選択,財産 権,相続,本居の選択,離婚並びに婚姻及び家庭に関するそ の他の事項を,個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立っ て定める法律が制定されるべきである」 

「妊婦と幼児を持つ母親は国から保護される。必要な場合は, 既婚未婚を問わず,国から援助が受けられる。非嫡出子は法 的に差別を受けず,法的に認められた嫡出子同様に身体的, 知的,社会的に成長することに於て権利をもつ」

 「養子にする場合は,夫と妻の合意なしで家族にすることはで きない。養子になった子供によって,家族の他の者たちが不利 な立場になるような特別扱いをしてはならない。長男の権利は 廃止する」 

「公立,私立を問わず,児童は医療,歯科,眼科の治療を無料 で受けられる。成長のために休暇と娯楽及び適当な運動の機 会が与えられる」

 「老齢年金,扶養家族手当,母親の手当,事故保険,健康保 険,障害保険,失業保険,生命保険など十分な社会保障制度 は法律によって与えられる。その保障は,国連機構,国際労 働機関の基準によって最低の基準を満たさなければならない。 女性と子供,恵まれない集団の人々は特別な保護が与えられ る。国家は個人の責任や義務を怠った場合でない限り,国民 を守る義務がある」 

 

 

婚姻の自由が「当たり前」だと思っていた方は、現在の日本国憲法下で婚姻の自由が保障されていることが

実はとても素晴らしいことなのだと理解していただければと思います。

また、「結婚は家同士の問題」と思っていた方は、その考えは、間違っているということを理解していただければと思います。

 

 

さて、憲法24条についての現代的テーマは、

憲法24条が「両性」と規定しているため、同じ性(男性と男性、女性と女性)の結婚、

つまり『同性婚』は憲法上認められないのかどうかという問題です。

結論としては、『同性婚』も憲法改正などしなくても立法により認められるものなのですが、

このテーマについては、また別途、『補講』を書きたいと思います。

 

 

今回のまとめです( ・ω・)

 

①婚姻は、両性の合意のみによって成立させられる。

②男尊女卑を前提とした家族制度は憲法により否定されている。

③家庭の問題についても大事なのは『個人の尊厳』と『男女の平等』

 

 

読んでくださり、ありがとうございました。