こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

12 ほんとに守られてますか?学問の自由

13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

15 一人の個人として育つために~学習権

16 職業選択の自由とは?

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

24 内閣とは?

25 裁判所とは?

26 地方自治って、なんだろう?

27 憲法改正の手続のこと

28 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

 

今回は、第12話。ほんとに守られていますか?学問の自由

です( ・ω・)

 

まずは、日本国憲法の条文を見てみましょう。

 

憲法23条

学問の自由はこれを保障する。

 

学問もまた様々な精神的活動の一環ですが、憲法は、明文を持って学問の自由を保障しています。

それでは、学問の自由が独自に憲法上の保障を受ける理由はなんでしょうか?

そこには、次の3点が考えられます。

 

①歴史的経緯

戦前の日本では、1933年の滝川事件1935年の天皇機関説事件のように、

政府が学説を公定し、それに反する学説を排斥するなどして、

自由な学問研究活動を阻害していました。

憲法23条が学問の自由を独立した人権として保障する理由としては、

このような歴史に対する反省。

つまり、政府による学問への介入による学問研究の阻害を防止しようとする狙いがあると言えます。

 

②学問の特質

真理の探究としての学問には、一般の表現活動とは異なる特質があります。

学問上の真理は、多数決によって決まるものではありません。

真理と虚偽が戦えばからなず真理が打ち勝つと信じることも、あまりにも楽観的です。

学問上の真理は、個別の学問分野において受け入れられた、

合理的な手続と方法によってある理論や仮説が正しいこと(あるいは誤っていないこと)

が証明されるか否かによって決まるものであり、社会全体の多数決で決まるわけではありません。

 

③学問の自律性

学問の自由は、本来の意味における真理を探究するうえで要求される学問の自律性

つまり当該学問分野で受け入れられた手続および方法に基づく真理の探究の自律性を確保すること、

とくに政治の世界からの学問への介入・干渉を防ぐことを、

その目的とするものと考えられます。

 

学問の自律性が保障されるのは、自律的な研究活動から生み出される知識が、

社会全体の利益に資するとの前提があるからです。

学者が異なる自己実現のために真理を探究している限りでは、

他の表現活動一般と同様の自由を一般人と同様に認めることで十分なはずです。

究極的には大学等の研究機関における学問の自由は、きわめて重要な公共の利益を

実現するために必要な場合には、一定の規制を受ける可能性を内在させていると考えられます。

他方で、学問の自律性を維持するために、大学などの研究教育機関内部においては、

公共の場には見られない表現活動の規制や強制が行われていると長谷部恭男教授は述べます。

例えば、数学の授業においていずれの政党を支持すべきかの議論を行うことは、

学生にも教師にも許されないでしょうし、授業中の教室内はもちろん大学構内においては

研究教育環境にふさわしい行動や発言の作法が求められます。

さらに、大学における学生や教員の選別・評価の基準は何よりも表現内容に基づくものであり、

それが表現者の見解に基づくこともしばしばあります。

罪刑法定主義の廃棄を主張する研究者が刑法の教授職を得られなかったからといって、

見解に基づく不当な差別であるとは通常考えられません。

もっとも、このような表現活動に対する規制や強制は、当該研究教育機関における

研究教育目的の遂行と合理的に関連している必要があると考えられます。

 

学問の自由が保障されていることの意味は、その強制や規律の内容を決定するのが

外部の国家機関ではなく、教育研究機関自身であることにあります。

『大学の自治』の根拠はまさにここにあると言えます。

 

 

さて、このように憲法上の保障を受ける学問の自由ですが、

近年、特に国家権力や政治家による学問の自由への介入ではないかと疑われる状況が出てきているように思います。

 

一つ目として、まず、この埼玉弁護士会の会長声明を引用して紹介します。

 

 

会長声明の内容を引用します。

 

(埼玉弁護士会ホームページより引用)

2020.10.29

日本学術会議の会員候補者の任命拒否を撤回し、速やかに6名の候補者の会員任命を求める会長声明

  1. 菅義偉首相は、日本学術会議が、2020年10月1日から任期が始まる第25期新規会員の候補者として推薦した105名の候補者のうち、6名の任命を拒否した。
  2. 日本学術会議は、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と連携して学術の進歩に寄与することを使命として設立された組織であり、1949年の日本学術会議の発足当時、吉田茂首相(当時)は「その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておる」と説明している。
    これは学問の神髄である真理の探究には自律性と批判的精神が不可欠であり、学問の自由(憲法第23条)と密接に結び付くものであり、日本学術会議の設置が、科学を軍事目的の非人道的な研究に向かわせた戦前の学術体制への反省に基づくと言われる所以でもあろう。
  3. 日本学術会議は内閣総理大臣の所管で、内閣総理大臣が会員を任命することになっているが(日本学術会議法7条2項)、日本学術会議の職務は「独立」して行うものとされており(同法3条)、その独立性・自主性を担保するために、日本学術会議が「優れた研究又は実績がある科学者のうちから」会員の候補者を選考・推薦し、内閣総理大臣は、同会の推薦に基づき会員を任命することになっている(同法17条)。
    元々、日本学術会議の会員は、公選制(会員による選挙)であったが、1983年及び2004年の法改正により、現在の推薦・任命制度となった。しかし、同法改正時に、政府は国会で「形だけの推薦制」「学会の方から推薦をいただいた者は拒否しない」「政府が干渉したり、中傷したり、そういうものではない」と答弁しており、その後、内閣総理大臣が日本学術会議の推薦した候補者の任命を拒否することはなかった。
    このように日本学術会議の会員の推薦・任命制度は、学問の自由(憲法23条)を保障するための日本学術会議の独立性を確保するために機能してきたものである。
  4. ところが、菅首相は、6名の候補者の任命を拒否した理由につき、「総合的・俯瞰的に適切に判断した」「個々の選考理由は人事に関することでコメントを差し控える。」等としか説明しない。
    そもそも、説明責任こそが憲法66条3項の内閣及び各国務大臣の全国民を代表する国会に対する責任の基礎たるべきものである。このことは、憲法72条の「内閣総理大臣は、内閣を代表して・・・一般国務・・・について国会に報告(する)」との規定に具体化されてもいる。これら各憲法規定に鑑みると、今回の任命拒否は上述の国会答弁を踏まえ定着してきたというべき日本学術会議会員任命に関する運用を変更するものであるから、菅首相には、かかる運用変更の理由を、国会閉会中にあっては広く国民に対し、国会開会中にあっては国会に、具体的且つ詳細に説明すべき責任が課されるというべきである。しかしながら、菅首相の説明は上記の程度にとどまっているのであり、これはまさに、憲法第66条3項及び憲法72条の趣旨・精神に反する姿勢・態度である。開会中の国会において菅首相が同様に説明を繰り返すようであれば、憲法第66条3項及び憲法72条の趣旨・精神に反する姿勢・態度がより明白となる。
  5. 今回任命を拒否された6名の候補者は、それぞれ優れた研究又は実績のある科学者として日本学術会議により推薦されているが、過去に、安全保障関連法や改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪)の制定に反対の意見を述べていることが任命拒否の理由ではないかと指摘されてもいる。
    以上のような観点からすると、従前からの日本学術会議の推薦を尊重した推薦・任命制度の運用を変えながら、その具体的理由を説明することのないこの度の菅首相の任命拒否は、まさしく政府に批判的な研究活動に対する萎縮をもたらすものであり、任命を拒否された科学者のみならず、多くの科学者や科学者団体が今回の任命拒否に抗議の意を表明していることからしても、日本学術会議の高度の自主性・独立性を脅かすものとして日本学術会議法の趣旨に反するといわねばならない。
  6. さらに、菅首相が、日本学術会議が推薦した候補者の任命を拒否したことにより、政府が日本学術会議の会員の人事に介入することになり、日本学術会議の高度な自主性・独立性が侵害され、会員や会員候補者を含めた科学者の学問研究・実践の自由が侵害、又は委縮されることになり、科学者の思想良心の自由(憲法19条)、表現の自由(憲法21条)、学問の自由(憲法23条)を侵害することにつながるものである。
  7. 当会は、菅首相が、今後も日本学術会議に保障された高度の自主性・独立性を確保するために、速やかに、6名の候補者の任命拒否を撤回し、6名の候補者を会員に任命することを強く求めるものである。

2020年10月29日

埼玉弁護士会会長  野崎 正

 

(引用終わり)

 

私が副会長だった2020年度の埼玉弁護士会の会長声明を引用しました。

 

当時の菅総理による日本学術会議の会員候補者任命拒否問題です。

なお、この問題については、その後に動きに対して、さらに日弁連が次の会長声明を出しています。

 

 

(日弁連ホームページより引用)

 

政府の「日本学術会議の在り方についての方針」に反対する会長声明

内閣府は、2022年12月6日「日本学術会議の在り方についての方針」を発表し、同月21日「日本学術会議の在り方について(具体化検討案)」としての追加説明文書を示した(以下、併せて「本件方針」という。)。

 

当連合会は、2020年10月1日になされた内閣総理大臣による6名の日本学術会議会員候補者の任命拒否を受けて、同月22日に「arrow日本学術会議会員候補者6名の速やかな任命を求める会長声明」を、2021年11月16日に「arrow日本学術会議会員任命拒否の違法状態の是正を求める意見書」をそれぞれ発表し、この任命拒否は従来の政府の解釈に反し、日本学術会議法の関係規定にも違反する違法なものであるとともに、政府の政策に批判的な活動を理由とする懸念があり、学問の自由の脅威となりかねないとして、6名の速やかな任命とともに、任命拒否の経緯と判断過程等について説明責任を果たし、今後、日本学術会議の独立性と自律性を尊重して会員の選任過程に介入しないこと等を求めてきた。

 

その後、日本学術会議は、自ら改革や組織の在り方等の検討をし、2021年4月に「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を公表し、説明責任を果たしつつ厳正に行うことを旨とした新たな方式により会員選考を進めるなど改革を進めてきた。ところが、今般、内閣府は本件方針を提示して、日本学術会議会員の選考及び任命の手続の改定を含め、日本学術会議の在り方を改変する法改正等を政府の方針として提示した。

 

本件方針は、日本学術会議に対し、政府と科学者が国の科学技術政策とその課題履行のために「問題意識や時間軸を共有」して協働することを求め、中長期的・俯瞰的分野横断的な課題に関する質の高い科学的助言を適時適切に発出することが求められているとして、日本学術会議が「新たな組織に生まれ変わる覚悟で抜本的な改革を断行することが必要である」とする。そのため、会員・連携会員に求められる資質等を明確化し、会員候補者の第三者による推薦や、選考に意見を述べる第三者委員会の設置とその意見の尊重など、「選考・推薦及び内閣総理大臣による任命が適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じる」とし、その法制化のための関連法案を本年の通常国会に提出することを目指すとしている。

 

しかしながら、日本学術会議が課題とする政府への科学的助言は、本件方針にいうような「協働」とは異なり、政府の利害から学術的に独立に自主的に行われるべきものであり、その独立性を保障することこそ科学が人類社会の福祉に貢献するためには必要である。そのような独立性は会員選考の自律性を不可欠とするが、本件方針の「第三者から構成される委員会」の組織内容や権限、委員の人選等さえもいまだ明らかでなく、その制度内容と運用次第で会員の選考が政府の意思によって左右されることにより、日本学術会議の自律性を損なうことが強く危惧される。

 

国際的にみても、多くのナショナル・アカデミーは、その会員を自ら選考する方式(コ・オプテーション方式)を採用しており、また、1983年に日本学術会議の会員の選定方式が従来の公選制から任命制に変更されるに当たって、政府が、内閣総理大臣による任命は形式的行為に過ぎず、日本学術会議から推薦された者を拒否することはないとの見解を明確にしたのも、学術的観点からの会員選考の自律性を確保する趣旨であった。

 

日本学術会議は、2022年12月21日に発表した「声明」において、既に学術会議が独自に改革を進めているもとで、法改正を必要とすることの理由(立法事実)が示されていないこと、会員選考のルールや過程への第三者委員会の関与が提起されており、それは学術会議の自律的かつ独立した会員選考への介入のおそれがあり、また、先の任命拒否の正統化につながりかねないこと、政府等との協力の必要性は重要な事項であるが、同時に、学術には政治や経済とは異なる固有の論理があり、「政府等と問題意識や時間軸等を共有」できない場合があることが考慮されていないこと等を指摘し、本件方針が日本学術会議の独立性に照らしても疑義があり、その存在意義の根幹に関わるものであるとして、拙速な法制化に対して強く再考を求めている。

 

日本学術会議が指摘する内容は、当連合会がこれまで発出した声明や意見とも基本的に方向性を同じくするものである。政府が日本学術会議に「新たな組織に生まれかわる覚悟」を迫り、その独立性・自律性と存在意義の根幹にも関わる制度の改変を行おうとするのであれば、まず日本学術会議との十分な協議や国民的議論を尽くすべきであり、それを欠いたまま性急に法改正を行うべきものではない。

 

よって、当連合会は、政府に対し、かかる本件方針に反対しその撤回を求めるとともに、改めて2020年10月の会員任命拒否を是正してその正常化を図り、日本学術会議の独立性と自律性を尊重し、相互の信頼関係を構築することを求めるものである。

 

 

2023年(令和5年)2月28日

日本弁護士連合会
会長 小林 元治

 

(引用終わり)

 

なお、この任命拒否問題。結論がどうなったのか調べてみたところ、

次のような結果となり、結局、菅総理が任命拒否した6名は会員に任命されなかったようです。

 

 

 

(読売新聞オンラインより引用)

日本学術会議、新会員候補105人を承認…菅前首相に任命拒否された6人は含まれず

 

 日本学術会議は16日、総会を開き、10月から任期が始まる新会員候補105人を承認した。名簿は非公開だが、関係者によると、菅前首相から3年前に任命を拒否された会員候補6人は含まれていない。今後、梶田隆章会長が新会員候補を岸田首相に推薦し、首相が任命の可否を最終判断する。

 

 定員210人の会員の任期は6年で、3年ごとに半数が選出・任命される。6年前に任命された会員の任期は9月末までで、改選は菅政権による任命拒否が明らかになってから初めて。

 任命拒否された6人は、2020年の総会で新会員候補として承認されていた。6人を改めて候補者名簿に加えると、「政府の任命拒否方針を追認することになる」として含めなかった。総会では、政府に対し任命拒否の撤回を引き続き求めることも確認した。

 今回の選考では透明性を高めるためとして、現会員が後任を推薦する前回までの方式を見直した。大学や経済団体などに広く推薦を求め、約4000人から新会員候補を絞り込んだ。

 政府は近く、学術会議を国から独立した民間法人へ移行させる案も含め、組織形態のあり方を検討する有識者懇談会を新設する。総会では、有識者懇を非公開とする政府の方針を批判する意見や、学術会議の意見が反映されるのか疑問視する声が上がった。

 

(引用終わり)

 

日本学術会議の存在意義であったりとかは、様々な意見もあるのでしょうが、

少なくとも研究者の世界に、国家権力が土足で上がり込んできた。

そういう印象を受けています。

学問の自律性、学問の自由が、ジリジリと政治権力によって犯されてきている・・・

そのような危惧を覚えます。

 

 

また、こんなこともありました。

 

 

(朝日新聞デジタルより引用)

杉田水脈・衆院議員が逆転敗訴 研究者への名誉毀損を認定 大阪高裁

山本逸生

 自民党杉田水脈(みお)衆院議員から、国の科学研究費の使用について事実と異なる発言をされて名誉を傷つけられたとして、大阪大の牟田和恵名誉教授ら4人が計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、訴えを退けた一審・京都地裁判決を変更し、杉田氏に対し、牟田氏に33万円を支払うよう命じた。ほかの3人の控訴は棄却した。

 高裁判決によると、牟田氏らは、性の平等に向けた国内の女性運動や従軍慰安婦問題の共同研究に取り組み、2014~17年度に科研費1755万円が支給された。杉田氏は18年4月、ジャーナリスト櫻井よしこ氏のインターネット番組に出演時、牟田氏が期間終了後に科研費を使用したとして「ずさんな経理」と述べた。

 清水裁判長はこの発言について「証拠はなく、真実とは認められない」と指摘。科研費の管理は研究者個人ではなく大学が行うもので、牟田氏の名誉を傷つける違法な発言だと認定した。

 一方、杉田氏が18年3~6月、ツイッターで「国益に反する研究」「反日活動」と書き込んだことなどについては、「研究への意見・論評の域を脱しておらず、社会的評価を下げるとはいえない」として違法性を認めなかった。

 判決後、牟田氏らが記者会見し、「研究費の不正使用を疑われることは、研究者生命に関わる。でたらめな中傷は許されない」と杉田氏を批判した。

 杉田氏の事務所は「大部分の主張が認められた。一部認められなかった点は今後精査する」とのコメントを出した。(山本逸生)

 

(引用終わり)

 

政治家が大学の研究者の歴史研究について、「国益に反する研究」「反日活動」と書き込むって、異常ですね。

歴史学や社会科学は、こういう政治権力からの攻撃を受ける危険性をはらんでいます。

だからこそ、学問の自由が大事なのですが。

 

 

もう一つ。別の観点から。

学問研究、特に理化学系研究は、研究設備や研究室が無いと行っていけません。

そこには、お金がかかることも事実です。しかし、政界や財界が希望するような研究以外については、

研究費を削減するという方法で、研究者達が危機に追いやられています。

詳細は、以下の記事をご覧下さい。

 

 

 

さて、今回は、いろいろ引用して長くなってしまいました。

まとめます!

 

①学問研究は政治権力の介入を受けやすく、介入を受けた歴史もある。

 

②学問上の真理は、個別の学問分野における合理的な手続と方法によって理論や仮説の正しさが証明されるものであり、社会全体の多数決で決めるものではない。

 

③学問の自由は、真理を探究する上で要求される学問の自律性を確保すること、

とくに政治権力からの学問への介入・干渉を防ぐことをその目的とする。

 

 

学習は独学でもできます。

でも、その学習のもとになる学問研究は独学ではできません。

学問の自由。

一般市民の生活からは遠く感じるかも知れませんが、

その基礎になっていく大事な人権だと思います( ・ω・)

 

読んでくださり、ありがとうございました。