こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「差別の禁止」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(差別の禁止)

Article 2

1. States Parriecs shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child wirtin their jurisdiction without discrimination of any kind,irrespective of the child's his or her parent's or legal guardian's race,colour,sex,language,religion,political or other opinion,national,ethnic or social origin,property,disability,birth or other status.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status,activities,expressed opinions,or beliefs of the child's parents,legal guardians,or family members.

 

第2条

1 締約国は、その管轄内にある子ども一人一人に対して、子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する。

2 締約国は、子どもが、親、法定保護者または家族構成員の地位、活動、表明した意見または信条を根拠とするあらゆる形態の差別または処罰からも保護されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。

 

 

本条は、子どもに対する差別の禁止を定めています。

本条の解釈・運用にあたっては、国際人権規約の差別禁止条項(社会権規約2条、自由権規約24条・26条)のほか、

人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、障害者権利条約、教育差別撤廃条約等の国際人権基準もふまえる必要があるとされています。

 

本条で特に注目されるのは、「障害」を「人種」「性」等と並んで列挙している点です。

このことは、この規定が原則として、障害者を社会的弱者として保護するという実質的平等の立場ではなく、

障害者と健常者を法的に均等に扱うという形式的平等の観点に立脚していることを意味します。

「障害」は、本人の努力や意思によって克服することは一般に困難であり、

また、歴史的にも偏見の対象になってきたことから、

「障害」を理由とする区別は、禁止されるべき「差別」にあたる疑いが強いと考えられます。

 

そのため、障害のある子どもの就学形態については、「インクルーシブな(障害者を包容する)教育制度」(障害者権利条約24条1項)

を基本にしなければならないということになります。

ただし、事実上存在する機会の不平等を除去するために、手厚い保護を加えることは妥当であり、

「個人に必要とされる合理的配慮」(障害者権利条約24条2項(c))や「効果的な教育」(同(d))は否定されるべきではないと考えられています。

そのため、障害のある子どものための特別な教育についての人的・財政的措置の充実は必要です。

 

また本条は、国が権利を「尊重する」(1項)ことにとどまらず、

事実上の差別を積極的に是正することによって権利・保護を「確保する」(1項・2項)ことまで要請しています。

このような積極的措置には、差別的態度・偏見を撤廃するための取り組み、社会的・経済的格差についての対応、

意識啓発キャンペーンなどが含まれます。

 

日本政府は、婚外子の相続分に関する民法改正に世論調査では差別撤廃に反対する意見が多く国民の十分な支持が得られないなどと主張し、

長年、法律婚の夫婦の子か婚外子かによる相続についての差別を放置してきました。

しかし、差別解消のための積極的措置を義務づけている本条の趣旨からすると日本政府の対応は批判されるべきものでした。

人権の保障と基準は世論調査によって決定されるものではなく、条約違反を正当化するために世論の統計を繰り返し使用してきた

日本政府は、自由権規約委員会からも批判されていました。

民法900条4号但書の婚外子の相続分についての差別規定は、2013年9月4日の最高裁大法廷での意見判決を受けて、

ようやく2013年12月5日に改正されました。

この問題については、最高裁も1995年7月5日決定では合憲としており、2013年9月4日の大法廷判決での判例変更までは

司法もまた条約違反を繰り返していたと言えます。

立法府、行政府、司法府とも、日本という国家の国際的な人権水準に対する意識の希薄さには、

日本人として恥ずかしい思いを抱かずにはいられません。

 

もう一つ問題をあげたいと思います。

子どもの権利委員会は第1回審査において、

マイノリティ等の子どもの差別の解消を勧告しています(第1回所見13・14・20・35・41)。

しかし、これが十分に実施されていないとして、第2回審査においても、

女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、

移住者の子ども、難民・庇護申請者の子どもに対する社会的差別を解消するために、

あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告をしています(第2回所見24・25)。

 

こうやって見てみると、子どもの差別の問題は、そのまま大人の差別の問題と同じですね。

子どもの人権を守ることは、成長した子どもが大人となったときの大人の人権を守ることに

直結していると思えます。

 

さて、今年、日本であったお話です。

東近江市の小椋市長は、本年10月17日、滋賀県で開かれた子どもの不登校について話し合う会議の場などで、

「文部科学省がフリースクールの存在を認めたことにがく然としている」とか「不登校の大半は親の責任だ」などと発言しました。

この発言は、誤解を与えたと謝罪がされたようですが、発言自体の撤回はされていないようです。

 

私は、こういう発言が、市長のような公的な職(しかも選挙で選ばれた職)の人から出てくるということについては、

開いた口がふさがらない思いです。

ぜひ、こういう人には、現実の子どもたちに接している現場の実態を知って、

また子どもの権利条約を始めとした人権についての意識を高めてもらいたいものです。

公職についている人達に求められているのは、一般市民が求められているような「理解」ではなく、

一人一人に応じた教育の体制を整える「責務」ですので・・・

 

外国人の子どもに対しても日本政府は冷淡ですね。

埼玉弁護士会でも、次のような会長声明を今年出しました。

 

在留資格を有しない子どもに対する在留特別許可の範囲を拡大することを求める会長声明

 

日本政府や日本の国会議員達が国際水準から見て、極めて人権感覚が低いのだとしたら、

それを変えることは可能です。

有権者が、もっと賢くなって、国際社会で笑いものやさげすみを受けないような、

レベルの高い国会議員を選んで政府を作らせればいい。

まあ、現在のようなレベルの低い国会議員達が、日本の有権者の多数派の代表だというなら、

それはそれで悲しい話ではありますが・・・

日本人って、もう少し、ましだと私は思うんですがねぇ・・・

 

未来ある子どもたちには、一人一人を大切にする個人の尊厳や人権の感覚を身につけてもらえるような

一人一人の状態に応じた教育をしていきたいものですね。

 

 

読んでくださり、ありがとうございました。