こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

知っておきたい暮らしに役立つ民法( ・ω・)

のお時間です。

 

 

 

今日は、ある設例を立てて、100万円を返せといえるかどうか、

金銭消費貸借と贈与の話をしてみましょう( ・ω・)

 

【設例】

登場人物 Aさん(35歳の男性)、Bさん(27歳の女性)

 

AさんとBさんは、Bさんが働くキャバクラで知り合います。

Aさんは、Bさんのことが気に入り、頻繁に店に通い、Bさんも

お店では、Aさんを接待します。

Bさんは、ある日、ある事情があり100万円が必要になって

困っていることをAさんに話します。

Bさんの気を引きたいAさんは、Bさんに100万円を渡すことにします。

後日、AさんがBさんに肉体関係を迫ったところ、Bさんはこれを拒否します。

Aさんは、Bさんに100万円を返せと言い出しました。

Bさんは、100万円を返す義務があるでしょうか?

 

はい。この設例を元に、いくつかのパターンを考えてみましょう( ・ω・)

 

 

①金銭消費貸借契約が成立している場合

 

民法587条(消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを

約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

民法591条(返還の時期)

1 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて

返還の催告をすることができる。

2 借主は、いつでも返還をすることができる。

 

はい。まずは、消費貸借契約が成立している場合です。

消費貸借契約は、実際の社会では、ほぼ金銭消費貸借契約で、

借りたお金の同額(利息の約定があれば利息を付けて)を

返還(返済)時期に返すという契約です。

 

金銭消費貸借が成立していると言えるためには、

①金銭の交付(お金を渡す)

②返還の合意(返すという約束)

が必要です。

必ずしも、借用書などの書面を作る必要はありません。

(ただし、借用書などの書面は、直接的な証拠になります。)

 

なので、BさんがAさんに「返すという約束」を100万円受け取るときに

していたのであれば、当然に、Bさんは、100万円を返す義務があります。

 

 

②贈与の場合

 

民法549条(贈与)

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

 

民法550条(書面によらない贈与)

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

贈与は、自分の物やお金を無償(タダで)相手にあげる契約です。

贈与であれば、もらった100万円は当然返す義務がありません。

 

なので、Bさんと肉体関係を持ちたいというAさんの動機が実現しようが、しまいが、

Bさんは、受け取った100万円を返す義務はありません。

こういう、しょうもないトラブル、多いよね( ・ω・)

 

 

③詐欺の場合

 

では、次の場合は、どうでしょうか?

Bさんは、Aさんに独身であると話していました。Aさんと結婚を前提に

真剣に交際したいと話しています。家族のことで困ったことがあり、

どうしても100万円が必要なので、助けてほしいとAさんに頼みます。

それを聞いたAさんは、Bさんが将来結婚してくれると信じて、

返さなくてよいからと100万円をBさんに渡します。

ところが、Bさんは、なんと既婚者でした。お金の使い道も、家族が

困っているのではなく、夫に内緒で贅沢して作った借金の返済のためでした。

 

・・・

 

これ、詐欺よね( ・ω・)

 

詐欺は、刑法上も、詐欺罪(刑法246条1項)として犯罪ですが、

民事上も、不法行為(民法709条)として損害賠償責任が生じます。

ここまで、完全な詐欺事案なら、100万円を損害として、Bさんは

賠償しなければならないでしょうね。

回収できるかどうかは知らんけど( ・ω・)

 

 

④金銭交付が肉体関係を持つことの対価だった場合

 

さて、もう一つ問題です。

Aさんは、Bさんに、自分と継続的な肉体関係を持つことを条件に、

金銭に窮したBさんに100万円を渡します。

しかし、Bさんは、Aさんと肉体関係を持つことがどうしてもイヤで、

Aさんとの肉体関係を拒否します。

怒ったAさんは、だったら100万円をすぐ返せとBさんに迫ります。

 

この場合に、Bさんに100万円を返すか、

それができないならば、Aさんと肉体関係を持たなければならないのでしょうか?

 

継続的な肉体関係の対価として100万円を支払う。

このような契約は、公序良俗違反で、民法上、無効です。

 

民法90条(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、

無効とする。

 

民法708条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を

請求することができない。ただし、不法な原因が受益者のみに

ついてのみ存したときは、この限りでない。

 

不法な原因のために給付された100万円は返せということができません。

公序良俗規定や不法原因給付の規定は、「法は不法に助力しない」という

クリーンハンズの原則の表れです。

正義を実現すべきために法はありますからね( ・ω・)

 

 

まあ、お金のやりとりは、トラブルの元なので、

特に大金を動かすときは、きちんと契約内容を書面で

残しておくべきでしょうね。

 

読んでくださり、ありがとうございました。