こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

13 ほんとに守られてますか?学問の自由

14 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

15 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

16 一人の個人として育つために~学習権

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

24 内閣とは?

25 裁判所とは?

26 地方自治って、なんだろう?

27 憲法改正の手続のこと

28 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

 

今回は、第7話。「人権」とはなにか?

です( ・ω・)

 

結論からいうと、

①人権とは、人が人であること自体から当然に認められる権利

②憲法により保障される人権は、国家権力が侵害してはならない。

③その根底は、「個人の尊厳」=一人ひとりが自分の人生の主人公。

です。

 

もう少しくわしく見ていきましょう( ・ω・)

 

国家は、生来の人権の保障のために設立された機構であり、

したがって、国家の統治権(主権)も、人権保障という目的の

範囲内でのみ行使されうるという考え方は、

自然権思想および社会契約論によって育まれ、

近代市民革命を通じて確立した近代立憲主義思想

重要な要素です。

 

前回も紹介しましたが、人権には、

固有性、不可侵性、普遍性があります。

 

①固有性

人権は憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、

人間であることにより当然に有するとされる権利である。

②不可侵性

人権が不可侵であるということは、人権が、原則として、

公権力によって侵されないことを意味する。

(行政権はもちろん、立法権も、憲法改正権すらも、

侵すことはできない。)

③普遍性

人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、

人間であることに基づいて当然に享有できる権利である。

 

そして、憲法の保障する基本的人権とは、

人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、

その尊厳性を維持するため、それに必要な一定の権利が当然に

人間に固有するものであることを前提として認め、

そのように憲法以前に成立していると考えられる権利を

憲法が実定的な法的権利として確認したもの、ということになります。

 

ここで社会を構成する「個人」として、生まれ持っての

人権を持つことは大きな意味があります。

 

人間は、一人ひとりが違います。

それぞれの人格と人生を持っています。

単なる社会の「構成員」としての「人」ではなく、

自分自身の人格と人生を持った「個人」である。

その一人ひとりの「個人の尊厳」こそが、重要なのです。

 

さて、ここで、「切り札としての人権」という考え方を紹介しておきます。

 

自らの人生の価値が、社会公共の利益に完全に融合し、同一化している例外的な人を

除いて、多くの人にとって、人生の意味は、各自がそれぞれの人生を自ら構想し、

選択し、それを自ら生きることによって初めて与えられます。

そして、少なくとも一定の事項については、たとえ公共の福祉(共生のための利益)に

反する場合であっても、個人に自律的な決定権を人権の行使として保障すべきです。

 

そのような公共の福祉によっても奪うことの出来ない個人の自律的な自由を、

「切り札としての人権」という呼び方をします。

 

「切り札」として働く権利であるためには、いかなる個人であっても、

もしその人が自律的に生きようとするのであれば、多数者の意思に抗してでも

保障して欲しいと思うであろうようなものである必要があります。

この根底には、一人一人の人格の価値の平等があります。

 

他人の権利や利益を侵害しているからという「結果」に着目した理由ではなく、

自分の選択した生き方や考え方が根本的に誤っているからという理由に基づいて

否定され、干渉されるとき、そうした権利が侵害されていると言い得ます。

 

なぜなら、そのような多数者と異なるからという理由での制約は、その人を他の個人と同等の、

自分の選択に基づいて自分の人生を理性的に構想し、行動しうる人間として見なしていないという

ことになるからです。

 

現代では、性的少数者に対する差別禁止立法をめぐっての政権与党議員たちの対応なんて、

酷いもんですね( ・ω・)

 

少し教科書的な内容に戻ります。

 

一般に人権は、大別して

①自由権(国家からの自由)

②参政権(国家への自由)

③社会権(国家による自由)

に分けることができます。

 

自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、

個人の自由な意思決定と活動を保障する人権です。

 

参政権は、国民の国政に参加する権利です。

 

社会権は、資本主義の高度化に伴って生じた失業・貧困・労働条件の悪化などの

弊害から、社会的・経済的弱者を守るために保障されるようになった20世紀的な人権です。

 

歴史的には、①→②→③の順に、人権として広がっていったことになります( ・ω・)

 

さて、前回の復習です。

 

①自分自身の人生の主人公として生きるための「人権」を誰もが保障されている。

②他人を傷つけてまで好き勝手にふるまう権利は誰にもない。

③「公共の福祉」とは、他者と共生して生きるそれぞれの個人に対する

共生のための制約である。

 

人権、自由といっても無制約なものではなく、上記のような意味での

「公共の福祉」による制約があるのでした。

 

そのうえで、

 

①人権とは、人が人であること自体から当然に認められる権利

②憲法により保障される人権は、国家権力が侵害してはならない。

③その根底は、「個人の尊厳」=一人ひとりが自分の人生の主人公。

 

一人一人が自分自身の人生を主人公として生きられてる「個人」としての人権を保障されています。

それが日本国憲法によって守られている、保障されている。

そのことを大切に考えていただければと思います。

 

読んでくださり、ありがとうございました。