こんばんは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
今回の『補講』は、天皇制についての第一弾です( ・ω・)
なお、この
『補講』より深く憲法を知りたい方へ
シリーズの別記事は、以下のまとめ記事からご覧下さい。
さて、いよいよ、天皇制論と行きたいとことですが・・・
結論
一つの記事で、このテーマ書くのムリ(^^;)
書いても、とても読む気にならないくらい長文になってしまう。
ということで、分割していきます( ・ω・)
本日の補講は、
日本史に残る女性天皇たち
を見てみたいと思います( ・ω・)
なお、この天皇シリーズの参考文献は、主に次のものです。
①『天皇はいかに受け継がれたか-天皇の身体と皇位継承』(績文堂出版)
歴史学研究会 編【編集責任】加藤陽子
②『歴代天皇 知れば知るほど』(実業之日本社)
監修 所巧(京都産業大学教授)
③『歴代天皇125代総覧』(KADOKAWA)
「歴史読本」編集部 編
ちなみに、今の令和の天皇陛下(今上陛下)は、
126代天皇ということになります( ・ω・)
現在では、天皇として(摂政が置かれずに)即位できるのは成年とされ、
その成年とは18歳であると定められています(皇室典範第16条、第22条)。
これは、1889年(明治22年)に制定された戦前の皇室典範も同じです。
そして、皇室典範の第1条に、
「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定され、
女性天皇は排除されています。
日本古代においては、律令に天皇の即位や資格・継承順位に関する
規定はありません。
幕末まで律令は江戸幕府の定めた武家法と併存しながら法として生きていたと
考えると、古代に規定が無かっただけでなく、
1889年制定の皇室典範と
同年成立した大日本帝国憲法ができるまで、
天皇の即位や資格に関する定めは無かった
ということになります。
この大日本帝国憲法と皇室典範が生まれた1889年に初めて、日本史上、
「男系の男子」と「成年」、さらには、継承順位が法制上明文化されたと
いうことになります。
なお、日本史上、女性天皇は、
第33代 推古天皇(在位592年~628年)
第35代 皇極天皇(在位642年~645年)
第37代 斉明天皇(在位655年~661年 ※皇極天皇の重祚)
第41代 持統天皇(在位690年~697年)
第43代 元明天皇(在位707年~715年)
第44代 元正天皇(在位715年~724年)
第46代 孝謙天皇(在位749年~758年)
第48代 称徳天皇(在位764年~770年 ※孝謙天皇の重祚)
第109代 明正天皇(在位1629年~1643年)
第117代 後桜町天皇(在位1762年~1770年)
の8人(10代)おられます。
推古天皇は、当時の超大国・隋に対して、
「日出づる所の天子、書を日没する所の天子に致す。恙(つつが)なきや」
の国書(「隋書」倭人伝)を送り対等な外交を求めました。
斉明(皇極)天皇は、その在位中に、朝鮮半島の百済への援軍のため、
出兵しますが、白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗します。
持統天皇は、大化の改新を起こした父・天智天皇(中大兄皇子)、
壬申の乱に勝利し天皇となった夫・天武天皇(大海人皇子)の後を
引き継ぎ、律令体制を完成させます。
元明天応は、その治世中、和同開珎の発行、平城京遷都、蝦夷討伐などの大事業や
社会経済にかかわって律令制を浸透させるためのこまかな調整がされ、
さらに『古事記』『風土記』の編纂などが行われました。
元正天皇は、天皇の子という資格だけで即位した初めての女帝で、
在位中に、大宝律令の規定と社会の現実の食い違いが鮮明になり、
班田収受、租庸調の改革など、日本史に残る大改革も行っています。
称徳(孝謙)天皇は、廃帝され淡路島に流された淳仁天皇をはさんで、
二度天皇となりました。藤原仲麻呂の乱に勝利したことで重祚します。
日本史上ただ一人、「天皇になろうとした男」弓削道鏡を寵愛してしまいます。
明正天皇は、紫衣事件で有名な後水尾天皇の長女です。
母は、徳川幕府2代将軍・徳川秀忠の娘です。
紫衣事件で幕府に対して怒り心頭の後水尾天皇が退位してしまい、
急遽、天皇として即位することになりました。
徳川の血を引くものの、突然の天皇退位と女帝即位に、
江戸幕府の将軍、老中たちは、慌てふためいたようです。
後桜町天皇は、桜町天皇の第二皇女で、弟の桃園天皇崩御後、
幼少の後桃園天皇が成長するまでの間のピンチヒッターとして
即位したようです。
この方だけは、私は、今回、調べるまではあまり知りませんでした。
なんか、日本史に残るすごい時代の天皇が多い気がするのは、
私だけでしょうか( ・ω・)
次回は、皇室典範がどのようにできたかについて、書いてみたいと思います。
読んでくださり、ありがとうございました。